いじめで暴力があっても「退学処分」が違法とされた判例

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いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。

今回の記事は「退学処分」をテーマに、
いじめの加害者側の退学処分が

違法になったケースを
まとめて行きたいと思います。

生徒に対する懲戒で
最大の懲戒処分である「退学処分」

この処分をするには
本当に退学するしか方法が無いのか

詳しく調べると共に
その事実を明確にしなければなりません。

 

特に「いじめ」となると、
学校側は公にしたくないのか
「隠蔽」に走る事が多く、

被害者救済の面からしてみれば、
学校の対応は加害者を擁護している様に
取られる事が多いのが現状です。

もし、加害者側への指導を
学校に依頼する場合
この記事がお役に立てれば幸いです。

 

実際にこの記事を書いている私も
我が子がいじめの被害に遭い、
加害者生徒が退学処分になっています。

いじめ問題はほとんどの場合で
被害者側が泣きを見る事になり

最悪の場合は加害者側が何食わぬ顔で
学校に行っているのに対し、

不登校もしくは自殺に追い込まれるケースが
非常に多くなっています。

 

被害者側は何も悪くないのに、
あまりにも不平等ですよね!?

 

今回の記事では「ある高校」の生徒が
問題を起こして退学処分を受けるのですが

後に「不服」として裁判を起こした事例です。

そして最終的に
「退学処分は違法」とされてしまうのですが

その過程から、

  • どうして退学処分が違法となったのか
  • 違法とならない様に適正に
    加害者側へ懲罰を与える事は出来るのか

これら2点をまとめて行きたいと思います。

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。

 

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。

 

退学処分が違法と判断された事件の内容

今回の「退学処分」の基になる事件は
大阪の高校で起きた事件になります。

参考文献:大阪教育法研究会
私立女子高校暴力行為退学処分事件を基に
この記事はまとめさせて頂いています。

その高校に在学している生徒は
高校3年生の時に他の生徒へ暴力を働き、
退学処分を受けました。

その暴力の内容は

  • 髪の毛を引っ張り引きずり回す
  • その掴んだ頭を机に叩きつける
  • 影で悪口を言っていた

といった酷いいじめが
頻繁に行われていた事が判明しています。

 

さらにこの加害生徒は

  • 学校で禁止しているピアスを付ける
  • 携帯電話を持ってきたり
  • 無断で授業をサボる

と生徒指導の先生から
何度か注意を受けていた事が
裁判で明らかになっています。

この暴行事件があった後
加害者側と被害者側の示談があり、
(治療費を弁済、謝罪)

その後はトラブルは起きなかったのですが
被害者側のケガが「全治7日」と診断され

この時点で「いじめ」ではなく
犯罪として認められる事が判明しています。

 

学校の対応が何故違法とされたのか!?

今回の被害生徒のケガは軽度とはいえ、

  • 「相手の髪の毛を掴む」
  • 「引きずりまわす」
  • 「頭を叩きつける」

これらの暴力は普通に考えて
普段の生活で決して起きない行為です。

しかし、後の事実調査では
机に頭を叩きつけたと言っていた事を
証明するものが提出されていない事が判明。

それにしても暴力の度合いが
低くなるわけではありませんが、

実際にやったかどうか分からない事が
「やった」とされているので
事実調査は慎重に行う必要があるでしょう。

前にも書いた様に
この生徒には過去指導を受けた事があり、
今回が初めての事件ではありません。

しかし、それでも今回の裁判では
退学処分が違法と裁判で
判断されてしまいました。

 

今回の事件も前にまとめた記事でも
「生徒を退学処分」にする為には

ある一定の条件が
満たされていないと出来ない事が
裁判の判例では通説となっています。

その根拠となっているのが
「学校教育法施行規則第26条3項」
にまとめられている条文です。

この条文では次の様に書いてあります。

前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

一、 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二、 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三、 正当の理由がなくて出席常でない者
四、 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

 

引用元:e-Govウェブサイト

今回の事例であれば「暴力」がメインで、
さらに指導歴があると言うことなので

「退学」の判断が下される可能性として

  • 性行不良で改善の見込みがない者
  • 学校の秩序・本分に反した者

この2つの項目が該当すると思われます。

今回のケースで言えばその暴力が

  • 指導したとしても改善出来ない
  • 過去に暴力などで指導を受けている
  • 相手に多大な被害を及ぼしている
  • 加害生徒が行った行為は
    他の生徒にも悪影響を与えてしまう

以上の事柄に当てはまる必要があるでしょう。

しかし、今回の裁判では

  • 加害者が行った暴力などは
    継続して行われたものではなかった事
  • 学校の加害者に対する対応は
    「退学ありき」で進んでいた事
  • 当事者同士で和解が済んでいた事
  • 加害生徒やその家族に対する説明が
    「更正」よりも「自主退学」だった事

が裁判で明らかになっており、

学校の対応が
柔軟性が無く、明らかに裁量権の逸脱
以上の様に判断されています。

 

また、退学処分になるには
その生徒が退学処分以外で
更正させる事が出来ない

という事が判明していないと行けませんので

今回の加害者生徒に限らず

  • 授業態度
  • その後の生活態度
  • 家での態度

についても「退学処分」をする上で
考慮される可能性が高いでしょう。

 

これは退学処分が
「子どもの学習する権利」
多大な影響を与える処分である為

「退学処分」を下すに当たって
十分な調査や慎重な事実関係の調査が
尽くされなければならないとも言えます。

いじめ問題を考える上で相手生徒を
退学処分にして欲しいとお願いする事は
被害者側から考えると当然と言えるのですが

「子ども全般」の影響を考えると
非常に難しい問題とも言える事が
この判例から学ぶ事が出来ます。

 

この判例から私たちが出来る事は何か!?

今回の事件は加害生徒が相手に暴力を振るい
ケガをさせた事を理由に退学になるのか
実際の判例を詳しくまとめた内容でした。

結論から言うと、今回の事例では
学校の「退学処分」は違法
この様に判断されてしまいました。

ただ、間違わない様にまとめると
「暴力をしても退学にならない」じゃなく

暴力後の謝罪や当事者の和解(慰謝料)とか
これらの事がなされて尚、精査して
退学しか道がないのか判断したところ、

退学処分が違法だったと判断されただけ。

この事を始めに付け加えさせて頂きます。

 

今回の場合、直接的ないじめの内容や
被害の軽重だけを見るのでは無く、

  • 加害生徒が本当に反省しているのか
  • 誰から見ても「いじめ」と
    捉えられる状況だったのか
  • 事実を証明するものは揃っているのか

以上の事を重点的に
自分で情報を手の内に収めておく事が
非常に重要になるでしょう。

これらの情報を
自分の手の内に収める事によって、
被害の事実が判明しやすくなるだけでなく

学校がなかなか認めない状況であれば
「認めざるを得ない」要因にもなります。

 

これらの情報を手に入れるためには
私たち自身が事例について
知識を得る必要があるでしょう。

ただ学校との話し合いをするのでは無く
「何」をもってして話し合いをするのか
心得る必要があると言う事です。

例えばいじめなどの暴力で
クラスの誰も助けてくれない場合、
かなりの確率で不登校になるかと思います。

 

その不登校の期間が
どれ位だったのか把握できれば

子供が受けていたいじめが
「重大事態」に該当するかもしれません。

確実に認定されるかと言えば
100%では無いのですが、

重大事態と判断されれば学校側は
早急に事態を調査しなければなりません。

その情報を基に
我が子のこれからを守る為の対応策を
学校と一緒に執る事が出来るし、

弁護士に相談する時にも役立つはずです。

 

今回挙げた例は簡単な例ですが、
我々被害者側も対抗すべく
知識を得る必要があります。

さらに、これから加害者側と
裁判を考えているのであれば

その問題の証拠としても
使える場合がありますので

「情報が命となる事」は
私たち自身知らなければなりません。

これらの情報を手に入れ
「学校の説明義務」を果す事にこそ、

これからの問題の解決策が
学校や加害者側の為に存在するのでは無く

被害者の為の解決策なのだと
証明する事に繋がると私は思います。

 

この「いじめ-ラボ」でも
我が子のいじめをベースに
記事を更新していますので、

もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら

「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?

我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、

記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。

私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

 

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この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、

今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。

そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、

分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に

「いじめ-ラボ」の相談コーナー
随時相談を受け付けております。

  • 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
  • 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
  • 子供の様子がいつもとおかしい
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など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、

私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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