学校外で起きたいじめの裁判 「殺人」にまで発展した事件 まとめ 

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いつもご覧頂きありがとうございます。
いじめーラボ管理人の「はかせ」と申します。

この「いじめーラボ」では、
私の子供が実際に受けたいじめ問題をベースに

過去の判例や問題の解決策などを
まとめたサイトとなっております。

この記事の内容の前に、
もし今現在我が子がいじめに遭っていたら

  • 「どうしていけば良いのか分からない」
  • 「裁判を考えているけれど、どんな感じになるのか分からない」

と不安に思うこと多いと思います。

いじめ-ラボでは我が子のいじめをベースに
記事を更新していますので、
良かったら読んでみてくださいね!

今回の記事は「いじめ 裁判」をキーワードに
「学校外で起きたいじめ問題」の裁判内容
まとめていきたいと思います。

本来であればこの問題は
「クラスや学校」で起きるものという
イメージが強いと思いますが、

学校外になると学校の関与する事も
少ないので「学校側の責任」を
追求する事も難しくなります。

  • 誰がいじめに関わっているのか
  • 何処でやられているのか
  • 何時から学校外でやられているのか
  • 被害の内容
  • 学校外で行われたいじめについて学校に責任が課せられるのかどうか

など、学校の中で行われるいじめとは違って
クラスメイトだけが関わっている問題では
なくなるからです。

誰が我が子のいじめに関わっているのか
分からない以上、

学校が本腰を入れて対応に入ったとしても
解決まで非常に時間が掛かってしまいます。

 

今回紹介する事件は学校の責任が
追及される事は無く、

加害生徒の殺人として
裁判で争われる事となりますが

根本を成す内容は
日頃の学校でのいじめでした。

仮に、学校外のいじめだから
学校に責任が無かったとしても

教師にも保護者にも友達にも
「問題に気づくキッカケ」
必ずあった事になると思います。

最早いじめは学校内だけの問題ではなく、
学校の外でも行われる問題として
対応をしていかなければならないでしょう。

特に学区が複数の地域で構成される
中学校や高校など、

他の学校の生徒(出身校が同じ場合)が
関与する可能性がある場合などは

交友関係を中心に対応を考えていく事が
重要になるでしょう。

以前の学校の友達と
よく遊びに行くようになったり、

夜の帰りが遅くなった場合には
少し気を付けた方が良いのかもしれません。

 

では「今回の事件の内容」と
「裁判でどのように判断されたのか」を
振り返りつつ、

学校外のトラブルに
巻き込まれないようにする為に

するべき事について
まとめて行きたいと思います。

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり

風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いてますので是非1度読んでみてください。

※いじめ問題についてまとめたサイトはコチラ!!

いじめ-ラボ

 

学校外で起きたいじめの内容

今回起こった事件で加害者は3人で
それぞれA・B・Cとし、被害者はD。

当時A・B・C・Dは同じ学校に通う高校生で
日頃からつるんでいる仲であり、

そのグループの中でDは他の3人に
使いっ走りとしてこき使われる立場でした。

グループの中で「力関係」は常に固定で
Dが一番下で、

上からA・B・Cの順に
力関係が成り立っています。

日頃から行われているいじめの内容は、

  1. 肩パン(アザが出来るくらいに)
  2. 池に落とす
  3. 橋の上から川に突き落とす

などの非常に危険な行為ばかりで、
とても「対等」の立場の間柄の
やり取りとは思えません。

力関係が明らかになっている事から
無理な要求も「力」で無理矢理やらせて
逆らえない様にし、

仮に誰かが見かけたとしても
仲裁者として間に入る事は難しい
状況だったのではと考えられます。

そして今回の「いじめ殺人」事件が起きます。

事件当時、夜中に3人(A、B、C)から
呼び出しを受けたDは、

ある港に呼び出され
「釣り」をやろうと誘われます。

最初は釣りに集中していたのか、
目立った問題は起きなかったのですが

釣り独特の雰囲気に飽きてきたのか
3人はDにちょっかいを出し始めます。

最初「Dをいじめる」と言い出したのはAで
BとCもいつもの感じでそれに従います。

最初は肩パンから始まって、
それだけでは飽きたのか

今度はDの服を脱がせ両手両足を掴んで
「大縄飛び」の縄の様に左右に揺さぶり、

最後は無理矢理崖に立たせ(3M弱の高さ)
蹴りを入れて海面に落としました。

Dは海面にたたき落とされ、
溺れて死んでしまいます。

※ここで3人のうちCだけが
Dが溺れている時に
「流石にヤバい!!」と思ったのか

海に飛び込み助け出そうとしますが、
時既に遅しでDは死亡してしまいます。

 

今回の裁判の内容

今回の事件の裁判で争われた内容は
次のようになります。

  • いじめの内容からの求刑はどれ位か
  • 未成年なので、「刑罰」を与えるか「保護観察処分」にするのか

学校外で行われたいじめの裁判なので
学校の責任追及はありません。

裁判ではこの3人の行為の責任は
どのようにして決められたのでしょうか!?

実際に「いじめは学校で起きる」としても
下校時や友達と遊んでいる時などの

学校外の時間で起きる場合も
想定されますよね。

 

また、冒頭で書いた様に
他の学校の生徒で(以前の学校で一緒だった友達)

放課後にいじめを行うケースも
実際にあります。

今回裁判で争点となった2つのポイントを
順にまとめていきたいと思いますが、

特に2番目の

「未成年なので刑罰にするのか保護観察処分にするのか」

は関心の高い内容なのでは無いでしょうか!?

いじめの内容からの求刑はどれ位か

今回の裁判で求刑された内容は、

・「懲役3年以上5年以下」の求刑

とされています。

一般的に「殺人」に対する求刑として
どれ位がボーダーラインなのかと言うと
「刑法」でしっかりと決められていて、

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一年以上二十年以下とする。

出典元:刑法 第十二条(懲役)

「無期」は想像通り
「一生刑務所暮らし」になるもので、

「有期」は今回の裁判の求刑の様に
「懲役何年」とされるものです。

また裁判では「殺人罪」で
平均5年以上の量刑にされる事が多い様です。

一般の成人した人間であれば
この刑法の範囲内で量刑が決められますが、

今回は「未成年」と言う事で
この刑法にさらに追加適用される法律
「少年法」があります。

この少年法の適用は14~19歳の子で、
18歳と19歳の最高刑は「死刑」

14~17歳だと最高刑は
「無期刑」となります。

簡単に言えば、一般成人の人間に
適用される刑法に

「未成年」だと若干軽い
「少年法」が適用されると言うことです。

未成年だと刑務所に入れて罰する方法よりも
社会復帰がしやすい更正施設へ

対応を付ける方が
良いとされているからです。

未成年なので、「刑罰」を与えるか「保護観察処分」にするのか

今回の裁判では一度「地方裁判所」から
「家庭裁判所」への送致を下します。

この家庭裁判所への送致とは何なのかと言うと

「保護観察処分」が妥当とされた場合、
一度「家庭裁判所」へ裁判を移して
再度審議するというもの

です。

今回の裁判で、

  • 高さ約3Mの崖から突き落とす行為は、集団でリンチする事より「死」を招く危険性は低い
  • 3人のうち、Cは人命救助のために海に飛び込んでいるから情状酌量の余地があるとされる

と言う部分から「刑罰」を与えるよりも
「保護観察処分」で様子を見る事の方が
妥当とされました。

そして一度「家庭裁判所」へ
送致されてから審議を始め
そこで出た結論は、

・「被告人を懲役2年以上3年以下に処する」

と言う風に「保護観察」よりも
「刑罰適用」を選び、
これで被告人である3人の判決が確定します。

この裁判の判決の理由として、

  1. いくらDを突き落とした崖の高さが3M弱で、「死」を招く危険性が低かったとしても、事実Dは死亡してしまった
  2. Dに過呼吸の症状があった事を3人は知っている
  3. Dが一度海に落ちてから3人は笑ってその様子を見ていた
  4. 少年3人は18歳(最初の裁判から1年が経過している)になっているので「自らが行った行為」の責任を考えて償うのであれば「刑罰を適用すること」の方が適している

と裁判で判断されました。

 

今回の地方裁判所で判断された内容は、
私の子供がいじめに遭って

裁判を起こしたときにもよくある内容で

「加害者」の人権を擁護する・措置を軽減する傾向

が多々あります。

いくら加害者でも、
相手が子供だと裁判でも影響が出ます。

特に「刑罰」を適用する事と
「保護観察処分」では内容に
雲泥の差が生じますし、

裁判に関わらず教育の面でも
義務教育になると被害者よりも

全体の影響(加害者も含む)を
考慮する傾向が非常に多いと思います。

この事実を裏付ける事として

被害者は死んでしまっているのに、
生きている加害者の人権を
擁護せざるを得ないのが日本の裁判の特徴

でもあります。

 

現に被害生徒が自殺したとしても
学校の責任や加害生徒の責任については
軽く見ている傾向があり、

時に判決で否棄却されてしまう事も
珍しくありません。

情報公開にについても2018年現在で
「いじめ防止対策推進法」が
制定されているのにも関わらず

未だに肝心の部分を「黒塗りの状態」で
公表する地域が非常に多い事にも
関係しています。

 

学校外でいじめが起きないようにする為にはどうすれば良いのか!?

今回の様に同じ学校の生徒が
いじめに関わっている場合や

他の学校の生徒が
関わっている場合に言える事は、

  • 夜遅くに出かける場合や帰ってくる場合には、予め「行き先」と「時間」を聞いておく事
  • 友人関係についてある程度どんな子達と遊んでいるのか知っておく事

などのように当り前なのかも知れませんが、
親と子がお互い「言える・聞ける関係」を
構築する事ではないかと私は考えています。

今回の様に子供が高校生であっても
一方である程度の自由を与えつつも、

遅くに出かける事や
自分が高校生である事への自覚は
再確認させるべきかと思います。

 

逆に過干渉と感じる方も
いるかも知れませんが、

夜遅くに出かけたり行動が変化する時は
子供自身が親に出している何らかのサイン
である事も考えられます。

特に被害者よりも相手側の方が
「力や能力が上」の場合など、

親に言葉で伝える事に
抵抗がある時もあるかも知れません。

年齢が上がると共に行動範囲や考え方にも
大きく変化がでる時期が高校生ですが、

自由の裏側には必ず責任が伴う事を
私たち親がしっかりと教え見届ける事が
今の時代には必要であると私は考えています。

 

学校外で起きたいじめの裁判 「殺人」にまで発展した事件 まとめ

今回の裁判は「保護観察処分」では無く
「刑罰」を適用して「懲役刑」となりました。

いじめ事件では最悪の場合、
この問題が直接的な原因で
人を「死」に追いやる可能性があります。

学校だけでこの問題が起きるのでは無く、
話題になっていないだけで
学校外でも起きる危険性は大いにあります。

しかも学校外で起きたいじめは
「先生の目」が届かない分、

歯止めが効かず深刻な事態に
陥りやすい傾向にあります。

 

今回紹介した「学校外のいじめ裁判」の
内容をもとに、

その事の重大さを
記事にまとめてみました。

今回の裁判で「懲役刑」になった要因として

  1. 子供の「死」に直接的に関連している(海に突き落とす)
  2. 苦しんでいるところを笑って見ている
  3. 17~18歳の年齢を考慮しても「責任」は大きい

の3つがあり、「保護観察処分」よりも
「刑罰」を適用する形となりました。

今回の様に「被害者側の気持ち」に
寄り添ってくれる意見や判決が出たことは
非常に有意義な事ですが、

まだまだ「いじめ被害」について
知識や対策が十分に取れていないのが
現状でしょう。

最近のいじめ裁判では
「加害者の人権を擁護する事」が多く、

被害者家族の意思を汲んでくれない
裁判内容が多い傾向があります。

この「いじめ-ラボ」では
我が子のいじめをベースに
記事を更新しています。

少しでもいじめを無くせる様に
更新していますので、
良かったら読んでみてくださいね!

 

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この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、

今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。

そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、

分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に

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  • 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
  • 子供の様子がいつもとおかしい
  • 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!

など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、

私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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