いじめっ子を出席停止に!その条件と相手に与えるダメージについて

この記事を書いた人「はかせ」
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いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。

今回のテーマは「いじめ」に対する制裁として
「出席停止」について詳しく
まとめて行きたいと思います。

この記事を書いている私もつい最近まで
我が子のいじめを解決する為に裁判を行い、
その内容を基に記事を更新しています。

よく被害を受けたご家族のブログや
検索してヒットしたサイトを拝見する時があり

その中でよく見かけるのが
「被害者側が学校を休まなければならない事」
です。

小・中・高校と被害を受けてしまう子は
そのほとんどが「何の理由も無い」のに
ターゲットにされてしまう事が多く、

最悪の場合「自殺」してしまうケースが
少なくありません。

そんな状況を回避するために
「被害者の子を休ませる事」は
必然だとは思います。

実際に私たちの場合も
結構な期間休ませました。

しかし、この記事を読んでいるあなたは
ご存知だとは思いますが、
「加害生徒自身を休ませる方法」があります。

この加害生徒自身を休ませる方法
「出席停止」について項目ごとにまとめ、

我が子のこれからを守る為に何が出来るのかを
まとめて行きたいと思います。

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。

 

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。

 

相手を「出席停止」にする為の条件

相手を出席停止にする為の条件として
まず知っておかないといけない事は、

  1. 義務教育の中では懲戒処分について「限界」がある事
  2. 生徒の身分に対する懲戒処分なので、発動するための条件は厳しいものである事

以上、この2点を知らなければなりません。

小学校と中学校は義務教育に当たりますので
実質上の懲罰はこの出席停止が
一番重い処分になります。

その厳しい内容について学校教育法では
次の様に出席停止についての条件を
限定して表しています。

第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

引用元:学校教育法(e-Govウェブサイト)より

この条件により簡単には出席停止はできず
「出席停止をしなければならない理由」を

被害者側である私たちが
立証していかなければならないと
いう事になります。

実際に被害を受けているのは我が子であって
「出席停止」を決めるのは学校ではなく、

あまり生徒と関わりを持たない
教育委員会が決める事だからです。

学校側がいじめについて協力的なのであれば
立証はズム-ズに進みますが
大半の場合はそうではないと思います。

時には教育委員会の方が問題について
学校に丸投げするケースもあるでしょう。

例えばいじめが遭った事をなにも知らない
(報告を受けていない)から

学校がどう対処するのか
様子を見ると言った様に。

学校と教育委員会の言い分に負けない位の証拠を
私たちの手で見つけなければ

「出席停止」の処分を
相手側に与える事は難しいでしょう。

 

出席停止の件数や期間はどれ位なのか!?それに至った理由は何!?

先ほどまとめた様に
「生徒の身分に関する懲罰」に当たる為、

その期間はできるだけ短くする事
明らかになっています。

実際にどれ位の期間出席停止になっているのか
調べてみました。

統計のデータは

文部科学省 令和2年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果(速報値)について

から引用させて頂いています。

実際にどのくらい出席停止処分を
してきたのかを表で表すと...

このグラフによると、
平成9年から令和2年までの24年間で

  • 「小学生で13件」
  • 「中学生で827件」

になる事が分かります。

あくまでも出席停止は

  • 「問題行動の為」
  • 「インフルエンザなど感染症による出席停止」

以上の2種類あるために一概に
「いじめが原因で」とは言えません。

しかし、ほとんどの件数が
「いじめなどの問題行動を起こす生徒」への
出席停止と考えて良いでしょう。

インフルエンザであれば特定の生徒よりも
「学級閉鎖」をするケースが多いハズですし、

それ以上の感染症というのであれば
長期の入院もありますので

そう簡単には「出席停止」とは
ならないからです。

たしか出席停止よりも
出席免除に当たるハズです。

 

次に出席停止の期間について
見ていきましょう。

小学校での出席停止がほとんど無いので、
中学校の場合を見ていくと
直近の24年間の推移は

「7~13日以内」が最も多く290件
中学校全体の件数の約35%になっている事が
このグラフで判明しています。

その次に多いのが「4~6日以内」で、
直近の24年間の数値だと223件
あった事が判明しています。

全体の件数(直近24年間の数値)の
約27%に当たる事が判明しています。

さらに出席停止の期間で
一番長い期間を調べた所、
「3週間以上」というデータがありました。

件数は直近24年間で71件、
全体の約9%になっています。

 

最後に出席停止に至った理由として
何が一番多いのかを
まとめて行きたいと思います。

このグラフに書いている
「生徒間・対人暴力」と「いじめ」の数値を
一緒にして考えて行きます。

このグラフの生徒間・対人暴力と
いじめの境界線が明確で無い以上、

同じ被害生徒に害をなす行為という事で
一緒にしていきます。

中学校で起きているこれらの数値は
合計で約46%を占めている事が分かります。

特に「教師に対する暴力」と
「生徒に対する暴力」が
ほとんどの割合を占めていますので、

相手を出席停止にしたいと
思っているのであれば

「いじめの内容」に暴力が含まれている事を
証明する必要がある事
が分かりますね。

逆に言えばこれらを立証する事が出来なければ
相手を出席停止にする事は
難しい事とも言えるでしょう。

余談ですが、構内の物を壊したとしても
出席停止になる事はほとんど無い様で、

余程大きな問題にならないと
この場合は難しい様です。

 

出席停止を受けた生徒はどのような制裁を受けるのか!?

ここでは実際に「出席停止」を受けた場合に
どのようなペナルティを受けるのか
まとめて行きたいと思います。

結論から言うと、
義務教育中のペナルティになりますので
そこまで酷いペナルティにはなりません。

いじめの被害を受けた生徒は
その後の人生の中で深い心の傷を
受けてしまいますが、

当の加害生徒の場合は
「1ヶ月そこら」の出席停止を受けただけで
学校に復帰する事が出来ます。

 

また、学校教育法で出席停止の生徒に対する
「学習面を保証する規定」が
定められていますので

被害者側よりも手厚く
保護を受ける規定となっています。

学校教育法第35条4項

市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

引用元:学校教育法(e-Govウェブサイト)より

ただ1つのメリットとして挙げるのであれば、
「生徒指導要領」という生徒の
今までの学習態度などを詳細にまとめた資料に

出席停止にされた事を書かれる事でしょう。

最近のメディアのおかげもあって、
いじめ問題は重大な人権違反という
考え・価値観が定着しており

進学受け入れ先に「いじめっ子である事」を
知らしめる事が出来るかも知れません。

少なくとも学校は「いじめ問題」を
厄介な問題としているでしょうし、

ワザワザ自分の学校にいじめで
出席停止された生徒を受け入れる様な
真似は控えるか、

要注意生徒としてマークしておくと思います。

 

我が子を休ませるか相手を出席停止にするのか どっちが良いのか!?

今までの段落で「出席停止」の条件や
その期間・相手に与えるペナルティなど
まとめてきましたが、

義務教育中の懲戒処分として
なされるものなので、

私たちが考えている以上に
相手側の保証の方が確立されている様です。

現段階の法律ではここまでが限界で、
本格的に相手の法的責任を問う場合には
弁護士に相談するしか方法がないでしょう。

 

これらを踏まえて、
我が子のこれからを考えるのであれば...

  • クラス替えを年度替わりにお願いする
  • 別室への登校を検討する
  • 裁判で徹底抗戦
  • 学校を休ませる
  • 学校を味方に付ける(情報を手に入れるために)

といった事後的な対策しか
現段階では取れないでしょう。

何故、被害者なのに私たちが
学校を休まなければいけないのか!?

憤りを覚えると思いますが、
本当に許せないのであれば

「裁判」を見通した対応を進める事
第一に挙げられると思います。

いじめの内容が暴力などの
「犯罪」を構成する内容なのであれば

尚の事、警察との連絡を考える
必要も出てきます

※弁護士の対応を考えているのであれば、「弁護士について」まとめた記事を紹介させて頂きます。

いじめを弁護士に相談する時の「気になる事」まとめて見た

いじめ問題を解決する為の正しい弁護士の選び方 そのポイントとは

相手を出席停止といった
仕返しが見込めない以上、

学校から情報を聞き出し
我が子がいじめで苦しんでいる事を
認めてもらう事で

「我が子」と「相手側」の距離を離す事
集中した方が得策かもしれません。

 

いじめっ子を出席停止に!その条件と相手に与えるダメージについて まとめ

今回の記事は「出席停止」について
詳しくまとめた記事で、

出席停止にする為の条件やその期間、
相手に与えるダメージなどを
ご紹介してきました。

結論は、現段階で出席停止で
相手に与えるダメージには「限界」があり、

無理に我が子を学校に出席させるよりも
休ませた方がメリットがあると言う事が
判明しました。

出席停止の条件としては

  • 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  • 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  • 施設又は設備を損壊する行為
  • 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

以上4つの項目が定められており、
この条件に当てはまったとしても

必ずしも出席停止になるわけで無く
「教育委員会」の審議を受ける事となります。

さらに出席停止の期間をまとめると

  • 「7~13日以内」が約35%
  • 「4~6日以内」が約27%

が一般的で思ったより
短い事が判明しています。

従って相手に与えるダメージにも
「限界」があり、

無理に出席停止に陥れたとしても
また戻ってくる事が分かっているので
「仕返し」を受ける危険性が出てきます。

もし本格的に相手と争うのであれば
「裁判」で決着を付けた方が
早いかも知れません。

 

もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら

「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?

我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、

記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。

私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

 

いじめの対処法 「分からない」「どうすれば」をメールで受付中!

この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、

今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。

そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、

分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に

「いじめ-ラボ」の相談コーナー
随時相談を受け付けております。

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など、具体的な内容について
相談を受け付けていますので、

私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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