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こんばんわ!
いじめ-ラボの管理人「はかせ」と申します。
今回は「いじめ 裁判」というキーワードで、「実際にあった裁判の事例」を元にどんな事が問われているのかをまとめていきたいと思います。
過去の裁判の事例を読む事で、
「法廷では何が必要なのか?」
「学校との対応で大事な事は何なのか?」
「いじめに遭った時に何が問題とされているのか」
「学校や加害生徒達が負うとされる責任とは何なのか」
「裁判にはどれ位の期間が掛かるのか」
を知ることが出来れば、実際に我が子にこの問題が起きたときでも冷静に対応が出来る様になります。
※裁判にどれ位の期間が掛かるのかについてまとめた記事を載せていますので、一度読んでみてください!
これを書いている私「はかせ」も、子供にいじめが起きて裁判を起こしました。
その経験を元にこの記事をまとめています。
今回紹介する内容は、平成11年に起きた「山梨県南アルプス市の小学校4年の小学生」に起きたいじめについての裁判です。
被害者である生徒がもう1人の生徒にちょっかいをかけられ、左目に重度の障害を負ってしまったというケースになります。
この内容を、
・事件の内容はどうだったのか
・学校の対応はどうだったのか
・裁判でどう判断されたのか
の3つに分けて、詳しく掘り下げてまとめていきたいと思います!
※この他にもこのサイトでは私たち家族が子供の被害を通して感じた事や学んだ事をベースにまとめていて、記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く明日は我が子に降りかかる問題であり、風化させない為にも実体験を基に記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になってどう守って行けば良いのか分からなくなった時にも、あわせて読んで頂ければお役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと解決策に向けて取り組んできた事の内容を書いていますので是非1度読んでみてください!!
※いじめ問題についてまとめたサイトはコチラ!!
『いじめ-ラボ』
事件の内容はどんな感じ!?
今回の事件の内容は小学校4年生のA君とそのクラスメイトのB君の間に起きた事件で、被害生徒はA、加害生徒はBとなります。
学校の授業が終わり、クラスで「帰りの会(SHR)」を行っている最中にBがAに向かって鉛筆を投げてしまいます。
投げた鉛筆が運悪くAの左目に刺さってしまい、左目の視力がほとんど無くなってしまいます。
今回のいじめ(事故)で確認しなければならない事として、
・AとBとの関係性
・普段のBの性格
がまず挙げられます。
学校と保護者のそれぞれの責任についても気になる所ですが、まず責任の所在を明らかにする上で当事者同士の関係性を調べる事が肝心。
今回の事例の判決で明らかとなった事柄についてまとめて行きたいと思います。
AとBの関係はどんな感じ!?
Aは4年生の1学期(事件は3学期に起きた)にはBの家に泊まりに行くくらいの仲良しだったそうです。
家に泊まりに行くくらいなんだから、Bの親との交流も親しく行われていたとも考えられるでしょう。
しかし、2学期に入ってからAとBの友達関係に亀裂が生じてしまいます。
裁判の内容では亀裂が生じた原因は詳しくまとめてはいませんが、審議の内容から2学期からお互いの関係が上手く行かなくなったと書いてありました。
BがAに対してちょっかいをかけてもAは反抗する訳でもなく、それに苛ついてかBがさらにキツくAに当たると担任の先生が間に入って止めに入る時もしばしばあったそうです。
Aの被害を受け、Aの保護者は担任の先生と面談を行いBの素行に対応してもらう事と合せてBの保護者に連絡を入れて指導してもらう様にお願いしていた事が裁判の供述で明らかになっています。
Bの性格はどんな感じ!?
Bの性格は基本的に明るく前向きな性格であるとBを受け持ったことがある先生達は言っています。
しかし、もう一方では
・感情的になりやすく、気持ちの起伏が激しい
・すぐに手を出す
という事もたまに見受けられる時があったそうです。
・他の友達の筆記用具をいたずらで壊す
・ものを相手に向かって投げる
と言った行為を他の生徒にも何回かしており、その都度担任の先生が指導したりBの保護者に連絡をいれて保護者から指導してもらったりしていたそうです。
今回の左目失明事件のちょっと前の2月にもBはAに雪合戦で雪玉を顔面めがけて投げつけ、Aのほっぺにケガをさせています。
以上、今回の事件を語る上で「AとBの関係性」について裁判で明らかになっている事をまとめてきましたが、
・2学期から2人の関係性が悪くなったこと
・どちらかというとAの方がBから遠ざかっていた事
・時折、Bは相手に危害を与える様な行動をする事
が裁判で分かっていて、急に素っ気なくなったAに対して振り向いて欲しいからちょっかいを掛けていたが徐々にエスカレートして先生が止めに入る位の問題に発展していったと考えられます。
仲が悪くなった原因として考えられる事は、
・2学期が始まってから仲が疎遠になっているので夏休み前に「疎遠になるキッカケ」があった
・以前からイライラしやすいBの行動に我慢が出来なくなった
・他の友達から「Bに対する悪い評判」を聞き、離れようと思った
以上の事が考えられる原因として挙げられるでしょう。
もし出来る事なら、AとBの間に入って止めた時に2人の話を聞く機会を設ける事が出来てればここまで関係が悪化する事は無かったのかなと個人的には思います。
BもAとの関係性を維持したり良好なものにしていきたいと思っていたのであれば、違った関わり方(気の引き方)が出来なかったのかなとも感じてしまいます。
どうしても最近の学校と保護者の話し合いをみても感じるのですが、今回のAとBの関係性(仲のこじれ具合)が「学校と保護者の関係」を象徴している様な気がしてなりません。
Aからしてみれば「なんでこういう事するのか」と疑問に思っているだろうし、Bからしてみれば「今まで仲良くしてくれたのにどうして構ってくれないのか」と、お互いがお互いに対して疑心暗鬼になっている事が分かると思います。
子供同士の関わり方までは裁判では裁くことは出来ませんし、学校も対応するにしても限界があります。
今回の件に関して明らかにBが悪くなると思いますが、AにしてもBに対して「何が不満なのか」を伝える事も必要なのではと私は考えています。
学校側の対応は!?不備は無かったのか!?
今回の事件が起きた時、学校側(主に担任)の対応はどうだったのかをまとめていきたいと思います。
今回の事件が起きた「帰りの会(SHR)」では、担任の先生は各生徒に裁縫道具を渡していて、Aの左目に鉛筆が刺さる所を見る事は出来ませんでした。
実際に事故が起きる所を先生は確認する事が出来なかったので、「不慮の事故」と思われるこの事件には「隠れた学校側の不備」があった事が裁判で明らかになっています。
では、この「隠れた学校側の不備」について詳しくまとめて行きたいと思います。
※今回の様な「学校の対応」の不備や不満についての対応策をまとめた記事を載せていますので一度読んでみてください。
①担任の先生の指示でAとBの席が近くなる
事件が起きた3月2日は、Aのクラスで「インフルエンザ」に掛かっている生徒が多く、39人いたクラスの内9人が休んでいました。
事件当時Aが座っていた席は前から2番目(大体中央近く)に位置していて、BはAの席から一つ席を挟んで左前に位置していました。
帰りの会の時Bは落ち着きが無く何回か担任の先生から注意を受けていて、席を移してあげる代わりに落ち着く様に担任から指示を受けていました。
そこで担任の先生はAの席の隣が欠席で空いていたので、Bをそこに座らせてしまいます。
担任の先生は、
・Bがたびたび他の生徒と問題を起こす事
・AとBの仲に亀裂が生じていた事
・Aの保護者から「AがBにいじめられていないか」と相談を受けていた事
以上3つの事実を知っていたのにも関わらず、BをAの席の隣にしてしまいました。
担任の先生が仲裁に入る事が度々あった状態で席を隣にしてしまう行為は、仮に「Aの保護者」からいじめを受けているのでは無いかと相談が無かったとしても普通であればしないと思います。
さらに「Aの隣しか空いていない」訳ではなく(クラスで9人休んでいた事が分かっているので)他に空いている席があったのであれば他の席でも構わなかった訳ですから、「Aの隣に座らせた事」についても過失があると判断される可能性は出てくるでしょう。
②Aの保護者から「Bの保護者」に連絡するように言われていたが...
話をちょっとだけ前に戻しますが、担任はAの保護者から「Bにいじめられているかもしれない」と相談を受けていた時がありました。
その時にAの保護者から「Bの保護者に連絡を入れて欲しい」と頼まれていたのですが、なかなか連絡が取れずそのまま連絡をしないまま事件当日まで過ぎてしまう事が判明しています。
いじめが発覚しても相手の保護者に連絡をいれて指導を依頼しないと、いつまで経ってもいじめに対する指導がされないので解決出来ません。
ただ、今回の場合には「Aに対する行為」の他に問題行動を起こしたとして事前にBの保護者に連絡を入れている事が明らかとなっていますので「指導をお願いした事」については信憑性が高いでしょう。
以上「事件の内容」と「学校側の対応」をまとめてきました。
いよいよ次は今回の事件が裁判ではどのように判断されてきたのかをまとめていきたいと思います。
裁判ではどう判断されたのか!?
ここでは「事件の内容」と「学校の対応」を踏まえて、裁判ではどう判断されたのかをまとめていきたいと思います。
この裁判で争点となったポイントは
・学校側の対応は「安全配慮義務違反」になるのか
・もし学校側が「安全配慮義務」を負っているのであれば、保護者側の「監護義務違反」は問われないのか
の2つになります。
また当該加害生徒は直接的な責任を負うのかどうかもポイントになりますが、一般的には「責任能力」が認められる年齢は大体小学校6年生くらい(11~12歳程度)とされています。
今回の事件だと小学校4年生なので原則生徒自身には「責任」は認められず、その保護者が責任を負う事になります。
①学校側の対応は「安全配慮義務違反」になるのか!?
今回の裁判では学校側の対応はどのように見ているのでしょうか??
結論から言うと「安全配慮義務違反」が認められるとしています。
その理由を裁判では、
・前任の先生から「Bが問題を起こす事」について引き継ぎを受けている
・今回の事件以前でも担任自らBに対して指導している
・Aの保護者から「Bからいじめを受けているかも知れない」と相談を受けている
・Bの保護者に連絡を入れていない(Aの保護者から相談受けた時)
以上3つの理由を挙げています。
そして事件当日の帰りの会で「Bが落ち着く代わりに席を移してあげる」事について、
・AとBの関係に何らかの問題があったことは知っていたのだから、隣の席にした事について担任(学校側)の過失が認められる
としています。
そして裁判ではあわせてこのように述べています。
「帰りの会」は,担任教諭が,児童らの面前で連絡事項を行うなどの形態で行われているものであるが,通常授業と比べて,児童が解放的な気分になりやすい状況であるともいえることから,担任教諭には,児童らの動静について,正規授業と同程度かそれ以上に安全に配慮すべき注意義務が要求されていたものと解するのが相当である。
ある程度「Bがよく問題や衝突を起こす生徒」と知っていたのだから、担任の先生の指導や対応方法も他にやり方があったハズであったと言う事になります。
前述した様に、お互いに何らかの問題があると連絡を受けていたので極力隣同士にはしない方が良かったと思います。(結果論ですが)
Bが鉛筆を投げてAに怪我を負わせることまでは予測出来ないかもしれませんが、何かしらの問題が「起きるかも知れない」という「予見性」が問われた判例と言う事になります。
②加害生徒の保護者への「責任」は問われるのか!?
今回の事件で、加害生徒側の保護者には「責任」が問われるのかが裁判で争われました。
結論は「責任」が問われる事になります。
前述の「Bの性格はどんな感じ!?」で説明したとおり、他の生徒と何度か問題を起こしていて、その都度学校から保護者に連絡を入れている事が判明しています。
学校から連絡を受けた時点で保護者側が自分の子供に注意や指導をしていかないと「責任」が問われる可能性が高くなります。
いじめ問題だけに限らず学校での生活態度や素行でも生徒自身に何らかの問題があり、その事について保護者が学校から連絡をうけて注意指導をお願いされているのであれば対応していかなければなりません。
今回のケースでは学校にいるときに事件が起きているので「監督義務」は学校側にあり、学校側が責任を取るのであれば保護者は「責任を負わない」と主張しています。
しかし、そのような事は認められず学校側の安全配慮義務とは別に保護者には「責任」が認められるとしています。
ただ、先ほども書いた様に裁判では「客観的な証拠や事実」が無ければ相手に責任を問う事は出来ませんので、弁護士に一度確認をした方が良いでしょう。
以上の様に裁判で認められた内容をまとめてきましたが、原告(Aとその両親)が求めた請求内容は次の様になっています。
・被告ら(Bの両親と南アルプス市)は原告Aに対し、約6900万の損害賠償を支払う事
・被告ら(Bの両親と南アルプス市)は原告Aの両親に対し、約165万の損害賠償を支払う事
裁判が終わった時に原告の請求として認められた内容については次の通り。
・被告らは原告Aに対し、約4400万の損害賠償を支払う事
・原告Aの両親の請求内容は認められないから棄却する事
【いじめ裁判】いじめで重度の障害を負った場合の学校の責任は? まとめ
今回紹介した判例は平成11年に起きた「山梨県南アルプス市の小学校4年の小学生」に起きたいじめについての裁判になります。
今回の事件を、
・事件の内容
・学校の対応
・裁判でどう認められたのか
の3つにわけて詳しく見ていきました。
今回の事件の様に学校と保護者が連動して「いじめに対応」している事が「いじめ問題」を解決して行く上で非常に大事になってきます。
実際は上手く機能していなかったけれど...。
機能していなくとも、「機能していない事実」が証明する事が出来れば今回の裁判の様に「安全配慮義務違反」を証明する事が出来るかもしれません。
本当であれば子供を預ける学校を相手に裁判は起こしたくないですよね。
裁判後、もしかするとその学校に我が子を預けるかも知れないですし。
今回の事例の様にいじめが起きた時の学校との対応の仕方は非常に難しく、ましてや今現在起きてしまった場合などどう対応していけば良いのか分からない事だらけだと思います。
前にも説明したように弁護士に一度相談した上で対応を進めていく必要がありますので、早めに相談する様にして行きましょう!
「いじめ-ラボ」では「我が子のいじめ」をベースに記事を更新していますので、他の記事も良かったら読んでみてくださいね!
長文になりましたが、最後まで読んで頂き本当にありがとうございました。
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