従来のいじめ解決策はダメ!!いじめ問題を年内に解決させる方法

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いつもご覧頂きありがとうございます。
いじめーラボの管理人「はかせ」と申します。

今回も実際の体験談をベースにした
「いじめ解決策」
をご提案させて頂きます。

※前回までの「いじめ解決策」に関連した記事を幾つかご用意させてもらいました。いじめの内容と特徴やそれに関する解決策を具体的にまとめた内容となっています。

《いじめ解決策のオススメ記事》

小学生の我が子をいじめから守る為に今から出来る解決策とは!?

中学生の我が子がいじめられた時、デキる親がやっている神対応とは

自殺率NO.1の高校生のいじめ 発覚したらまず始めにすべき対処法とは!?

我が子のいじめから学んだ、いじめが起きやすい学校やクラスの解決策

いじめの解決策を考える時に
ポイントとなる事は「情報」であり、

子供がいじめで悩んだときに
一番最初に連絡する所は
ほとんどの場合「学校」か「親」の2通り。

そこで、今回は「学校」に関連する
解決策をまとめていきたいと思います。

 

2013年にいじめ防止対策推進法が
制定されてから

学校では定期的に

学校生活に関するアンケートや
悩み相談(スクールカウンセリングなど)

を行う様になってきました。

少しずつではありますが、
いじめの認知件数も増えてきています。

子供の1日の生活サイクルを
見ても分かる通り、

1日の大半を学校で
生活している事になるので

親の目が届かない学校生活が
垣間見れる事は

いじめ問題解決に向けて
一歩前に進んだと言って
良いのではないでしょうか。

 

しかし、その反面相変わらず
「いじめはなかった」と
認めようともしない学校が

未だに存在している事も事実です。

よくニュースで見かける

  • 「いじめとしての認識は無かった」
  • 「いじめを見つける事が出来なかった」

という言葉は
1回は必ず聞いていると思います。

この他に「じゃれ合いだった」とか
「家庭での問題が自殺した原因」とか

よく学校側で言われる内容になりますが
ほとんどのケースは「子供のいじめ」が
原因で起っていると考えて良いでしょう。

いじめは「やる側」と
「やられる側」があって成立するので

「家庭環境」とか「価値観や考え方」で
問題は解決しません。

自分の子供にいじめがあったと分かった時に
何をすれば良いのか分からなくなる場合が
多いと思いますが、

後手に回って問題が深刻化しない様に
これから問題の解決策を
具体的に書いていきたいと思います。

※学校の対応に不満があった時の対応についてまとめた記事を紹介していますので一度読んでみてください!

弁護士が書いた いじめの対応をスマートにするマニュアル本を紹介

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事を
ベースにまとめていて、
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の
内容を書いていますので
是非1度読んでみてください!!

 

いじめの解決策で「学校」が占める重要性

この問題の解決策を考える時に
「学校」が占める重要性は
意外と知られていません。

なぜなら常日頃ニュースで流れている内容が
私たちの頭の中(価値観)を
支配しているからです。

「学校の対応=隠蔽」だったり、
「事実を認めない」といった評判は

今では当り前に近い反応と
なっていますよね。

先ほども書きましたが、学校では定期的に
「学校生活に関するアンケート」を
実施していて、

内容や実施する時期などは
各学校で違いますが、

子供の学校生活に関して
調査は定期的に行っています。

 

また、子供の1日の生活サイクルが
「学校」に偏っているので、

子供の事を良く見ているのは
私たちよりも教師の方々の方が
よく見ている場合が多いでしょう。

すなわち、いじめが起こった場合に
その情報を掴んでいるのは「学校」
と言う事になります。

子供のいじめの関係性を争う(訴訟)場合だと
事実関係の証明が出来るのかが
勝敗の明暗を分ける事となり、

言い換えれば「事実の証明」が成されない限り
「いじめの責任」を法的に問う事は
難しくなります。

過去の判例でも学校側が事実を認め
損害賠償を認めたケースは結構あります。

逆にそれを証明できなければそれまでです。

情報を掴んでいるのが
学校であるという理由を説明すると、

他の子供達からも
「善意の報告」を受けるケースや

実際に教師がその場を見てたケースも
少なくないからです。

  • どんな内容なのか
  • 誰がしているのか
  • いつやっているのか
  • 何処でやっているのか

確証が持てなくとも
ある程度の情報は学校は把握出来ているし
知ってもいます。

 

ただそれを確証の無い時に公表してしまうと
問題が深刻化してしまう可能性があるから
「出来ない」ケースがあるのです。

別に学校側の肩を持っている
ワケではありませんが、

現状として「公表出来ない」場合がある

と言う事なのです。

中にはニュースで報道されている様に
本当に悪質な教師として資質を疑う様な
対応があるのも事実ではあります。

※いじめ問題を解決する為に「実際に行われた学校の対応」についてまとめてみた記事を紹介させて頂きますので併せて読んでみてください!

いじめの対応や指導方法 今の学校はどこまでやってくれるのか!?

 

いじめ解決策 「学校」が持つ情報を知る方法とは!?

先ほど、いじめ問題のあらゆる情報は
「学校」が持っていると説明しました。

しかしその情報は他の生徒の情報もあり
簡単には公開出来ないのが
悩みのタネになります。

確証が持てない限り
ほとんど「クロ」だとしても

公に出来ない学校の対応が
拒否反応を示す要因に
なっていると言えるでしょう。

では、ここからは具体的にどうすれば
その情報を知り得るかについて
書いていきます。

この問題の解決策で
重要なポイントとなるものは

「重大事態」に当てはまっているか

と言う事です。

 

この内容は「いじめ防止対策推進法」を
ベースに説明しており、

この法律は国または地方公共団体や
学校などの「いじめ」に対する役割や
責務を定めた内容

となっています。

いじめがあった時は、
学校だけで無く国や地方公共団体も
しっかりとした役割を担っていますので

解決策のポイントとして
押さえておきたいですね。

解決策のポイント 「重大事態」について

もし、いじめに実際に遭っていたり
悩んでいたりする場合、

この「重大事態」に当てはまっていないか
よく調べることが解決策の
大きなポイントになります。

この要件に当てはまっている場合は
学校側で早急に解決策を
まとめなければなりません。

「重大事態」とは一体何なのか!?

この要件に対する対応は次のように示されています。

第五章 重大事態への対処

第二十八条

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

引用元:「いじめ防止対策推進法」より

今回受けたいじめで
「重大事態」に該当する場合、

学校を設置する地方公共団体や法人は
問題の解決策として
独自に調査をする事が出来るし、

学校に対して指示や指導が
出来るとしています。

学校だけの対応だけで無く、
その調査に不当が無いか
チェック出来る様な体制が整っています。
(上手く機能するかは学校次第ですが)

そして、この要件に該当するかどうかの
条件ですが、大きく分けて
2つの条件に分かれています。

その条件とは次のとおりです。

  • いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

条件の赤塗りされている所は
それぞれの問題の内容を
個別に見ていくことになりますが、

特に2つ目の「相当の期間」
「不登校」の時の条件と基本的に同じ
30日前後
とされています。

解決策のポイント 「相当の期間」の適用例

基本、重大事態の
「相当の期間欠席した場合」の期間は
不登校の期間を準用しています。

日数にすると約30日前後になります。

そして疑問になるのは
連続して30日前後欠席した場合だけが
要件になるのか
と言う事だと思います。

何日かに分けて欠席し、
その合計が30日前後の場合は
どうなるのか気になりますよね?

文部科学省の

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

では次の様に回答しています。

不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間30日であることを目安としている。しかしながら、基本方針においては「ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にもかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。」としている。

引用元:いじめの重大事態の調査に関するガイドラインより

つまり、相当の期間は
いじめの内容を具体的に加味して
決められるもので

たとえ連続して30日欠席していなくとも
隔日に欠席している場合でも
「重大事態」になる疑いがある

と言う事になります。

実は私たちの子供の場合も
この「重大事態」に該当していました。

いじめを受けてから大体1年位経った時で
連続で欠席した日数は30日に届かず、

月に5回くらい不定期に欠席してしまって
途中で早退した時もありました。

子供が高校生だったので
高校と県の教育委員会、

県知事がいじめの「重大事態」と判断して
早急の解決策をとってもらえました。

もし我が子がいじめにあって
何日か休みがちになっているのであれば

欠席している日数を予め知っておく事も
良い解決策になると思います。

解決策のポイント 「生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合」の適用例

ここでは先ほどの重大事態の条件である

生命、心身または財産に
重大な被害が生じた場合の適用例

を見ていきたいと思います。

この条件に適用する場合も
学校や学校の設置者などの
慎重な調査にかけられ、

杓子定規に
「該当していないから重大事態ではない」と
判明すれば

学校側の「安全配慮義務」に反する事は
間違いないでしょう。

「生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合」に当てはまる具体的な例

  1. 調査した結果、内容が軽いものだったとしても後に生徒が自殺してしまった。
  2. 具体的な症状が出ている(骨折、入院、通院、自傷行為に及ぶなど)
  3. 金銭の強要があり、子供が扱うには多額過ぎる場合(1万円とか)
  4. 性的ないじめで子供の人格を酷く否定したりするもの
  5. 通常あり得ない内容で物が壊される(カバンを派手に壊されたり、切り裂かれる)
  6. 上記に当てはまらない場合でも学校に通うことが出来なくなり、転校を余儀なくされた時

【参考文献】

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

解決策のポイント 該当した時の学校の義務

我が子のいじめが重大事態に
該当する事が判明したら、

次に気になる事は
「該当したら何か特別な事があるのか」
と言う事だと思います。

学校は今回の案件が該当した場合、

学校の設置者を通じて
地方公共団体の長に報告する義務

があります。(公立の学校の場合)

さらに地方公共団体の長は
この問題を元に調査をする事ができ、

その調査内容を
議会に報告しなければなりません。

簡単に言えば学校の対応のチェックを
地方公共団体の長が行う仕組みになっていて

そして議会に報告する事で
その対応の是非を
地域住民に問うことが出来るのです。

まとめると重大事態に該当すると
学校の問題だけに終わらず、

その地域や都道府県にまで
問題を投げかける事

出来るようになります。

 

以上、いじめの解決策で
学校が持っている情報を知る為に
必要な事を調べてきました。

ここに書かれている解決策のポイントは
なかなか自分から知ることは
難しいと思います。
(あまり聞き慣れない言葉だし)

本当に子供の為に
大人が出来る事は

「事の重大さ」を訴えかける事
しか出来ません。

子供の痛みを変わってあげられるなら
変わってやりたいのですが
そうも行きません。

(代わりにいじめっ子を返り討ちに
してやりたい気持ちです)

ここに書かれている
解決策のポイントを押さえて

学校との話し合いを
有効に進めてもらえれば幸いです。

 

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この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる
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そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、

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少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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