いじめで転校した費用を裁判で取り戻せた判例まとめ

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いつもご覧頂きありがとうございます。
いじめーラボの管理人「はかせ」と申します。

今回は「いじめ 転校」というキーワードで

実際にいじめによって
転校せざるを得ない状況になった時に
掛かった費用は取り戻すことは出来るのか?

または、裁判で訴えて

掛かった費用を取り戻すのに
必要なポイント

を判例から割り出していこうと思います。

※この記事の他に「転校」についてまとめた記事がありますので、コチラの記事も読んでみてください!!

いじめが酷くて転校したい!転校で失敗しないポイントまとめ

いじめで転校しても裁判で費用を「1円」も取り戻せなかった理由

学校でのいじめは、
そのほとんどが「クラス」で起こるので

被害者の子は逃げ場が無く
我慢するしか方法がありません。

また転校と言っても
「経済的」な負担があり、

気軽に転校したいと
言えないもの事実です。

今回の記事はその解決策として、
いじめによって
転校した場合の「掛かった費用」は

取り戻すことは出来るのかを
具体的に裁判の判例を見ながら
まとめていきたいと思います。

今回紹介する判例は
「転校」に掛かった費用を
取り戻すことが出来たケースです。

今回起きた問題の内容や
学校の対応などをまとめてみたので
順を追って説明していきます。

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事を
ベースにまとめていて、
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも
実体験を基に記事にまとめています。

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いてますので是非1度読んでみてください。

※いじめ問題についてまとめたサイトはコチラ!!

いじめ-ラボ

 

転校しなければならなかったほどの被害の内容

今回紹介する判例は「京都府」の
小学校で起きたいじめになります。

小学校で問題が発覚し、
それが中学校にまで及びます。

加害者は3人でそれぞれ
AとBとCとします。

この3人は日常的に被害者Dに対して
いじめを行っていました。

【いじめの内容】

  1. Dの靴を隠す
  2. 学校で下半身を蹴る
  3. 体操着を隠す、捨てる
  4. 彫刻刀で背中を切る
  5. 無言電話
  6. ストーカー行為
  7. 自転車をパンク
  8. Dのクラスに殴り込み
  9. 待ち伏せしてリンチ
  10. Dの家に殴り込み(AとBのみ)

内容を見てみると、
学校の中だけに留まらず

学校外でもストーカー行為や脅迫行為など
法律に触れる行為を行っていたことが
判明しています。

裁判でも「いじめ」た事よりも
エスカレートして

歯止めがきかなくなった行為の
違法性を中心に争われる事となりました。

被害者家族が裁判で
加害者側に求めた損害賠償額は、

  1. Dに対して「A、B、C」家族と京都府に450万の損害賠償金を支払う事
  2. Dの父親に対して「A、B、C」家族と京都府に150万の損害賠償金を支払う事
  3. Dの母親に対して「A、B、C」家族と京都府に150万の損害賠償金を支払う事
  4. 引っ越し費用203万の請求

裁判で認められた請求内容は、

  1. Dに対して「A家族」は250万の損害賠償金を支払う事
  2. Dに対して「B家族」は140万の損害賠償金を支払う事
  3. Dに対して「C家族」は50万の損害賠償金を支払う事
  4. Dに対して「京都府」は70万の損害賠償金を支払う事
  5. 引っ越し費用は「A家族」と「B家族」で連帯して128万を支払う
  6. Dの両親の損害賠償請求は認めない

となりました。

特に「Dの両親」の精神的損害の請求が
全て認められない点
特徴的な裁判の結果となります。

実際に子供が受けた損害を争う
裁判になりますので

「両親」の精神的損害の請求となると
難しい様です。

今回のタイトルにもなっている
「転校に掛かった費用」を
取り返す事が出来るのかという所について

今回の事例では

全額では無いが、
請求して取り返すことが出来た

と言える様です。

 

では次の段落から裁判で
「転校に掛かった費用」を
取り返すことが出来るポイントを

詳しくまとめていきたいと思います。

 

裁判で「転校」に掛かった費用の請求が認められたポイント

今回の裁判の結果では、
「転校に掛かった費用」は
取り返す事が出来ました。
(全額ではありませんが)

逆に裁判の内容によっては
(証拠や問題の内容など)

「転校に掛かった費用」を
取り返す事が出来なかったケースも
モチロンあります。

この段落では今回の裁判の内容を
詳しく掘り下げて、

「転校に掛かった費用」を
取り返す事が出来た理由を見ていきます。

ポイントその1 被害の内容

今回「転校に掛かった費用」を
取り戻すことが出来た
最大の要因となったポイントは

「自宅まで脅迫」にきた事です。

この問題のほとんどは
学校やそのクラスの中で起きる問題ですが

今回の場合はD君の自宅にまで
侵入して脅迫までしています。

自宅にまで押し寄せてきて、
しかも日常的にストーカーまがいの行為まで
行われている今回のケースでは

「安心して暮らしていける余裕」
ほとんど無い状況と言えます。

 

またD君の身体に
深刻なダメージが出ている事も、

裁判で転校に掛かった費用を
取り戻せた1つの要因と
なっていると思われます。

冒頭で挙げた「いじめの内容」で
彫刻刀で背中を刺す行為がありましたが

裁判では非常に
重い内容と審議されています。

一応軽傷であっても
「刃物」になりますので
深刻と見なされても仕方ありません。

この裁判は「いじめ防止対策推進法」が
成立する以前の裁判になりますので、

今現時点で裁判を起こしていれば
もっと深刻に審議され
内容も変わっていると思われます。

子供の身体に危険が差し迫っている場合
学校や保護者の対応は
さらに慎重さを要求されます。

※子供のいじめで命の危険が差し迫った場合(いじめの重大事態について)の対応をまとめた記事も用意してありますので一度読んでみてください!!

従来のいじめ解決策はダメ!!いじめ問題を年内に解決させる方法

ポイントその2 学校の対応

裁判で「転校に掛かった費用」を
取り戻すことが出来た要因の1つとして

「学校の対応」が
上手く機能しなかった事
があります。

学校に保護者からの連絡があった時に、

  • 「市教委からの連絡待ちで対応はまだしていません」
  • 「県教委の連絡待ちで内容は説明出来ない」

など、最早言い訳に近い対応で
問題解決をいたずらに遅延させようとした
対応があったそうです。

さらにもう一つ、
今回の京都府で起きた事件では

被害者側と加害者側で
「和解」が一度成立
していました。

一度和解が成立しているのに
いじめが繰り返し行われた事が判明し、

学校やクラスでの人間関係修復が
困難であると裁判で評価されている事が
費用返還が認められた大きなポイント

になっているのではないかと考えられます。

また、AとBがクラスで
問題をたびたび起こし、

先生方がマークしていたのにも関わらず
学校でその問題を収める事が
出来なかったので

「学校の統制」にも問題あり
裁判で評価された事も
要因の1つとなります。

※学校の対応に不満があった時の対応についてまとめた記事を紹介していますので一度読んでみてください!

「いじめはない!」と言われたらまずは確認!!弁護士が教師になって分かった学校の裏側について

ポイントその3 加害生徒の親の態度

先ほどのポイントその2で書きましたが
今回のいじめ問題は
一度「和解」が成立しています。

学校と保護者との話し合いでも
謝罪と今後いじめはしないと
約束していたのにも関わらず、

再発したときには「知らぬ存ぜぬ」を通し続け
最後まで問題を認めようとはしませんでした。

中には、何故自分たちだけ
責められ続けられなければいけないのか
と反発し、

学校の事実解明に対し
非協力的でもあったそうです。

相手側の保護者の態度も
「いじめ解決」まで時間が掛かる
原因の1つで、

相手側の「いじめ」に対する考えが
私達の考えとかなり離れている事がほとんどで

最終的には弁護士を間に挟んで
話し合いをする事も必要でしょう。

いじめの問題で
裁判を起こす予定がある方は

「(相手側の)保護者の責任」についても
相談すると良いかもしれません。

 

いじめで転校した費用を裁判で取り戻せた判例まとめ

今回は「いじめ 転校」というキーワードで
転校せざるを得ない場合に

その費用を取り返す事が出来るのかを
まとめてみました。

今回の場合、結論は

「取り戻すことは出来る」場合がある

となります。

今回紹介したのは
平成13年に行われた裁判の内容で、

小学校から中学校にかけていじめを受けて
転校せざるを得なかったケースを元に
記事をまとめています。

具体的な内容は、

  1. 被害者Dの靴を隠す
  2. 学校で下半身を蹴る
  3. 体操着を隠す、捨てる
  4. 彫刻刀で背中を切る
  5. 無言電話
  6. ストーカー行為
  7. 自転車をパンク
  8. Dのクラスに殴り込み
  9. 待ち伏せしてリンチ
  10. Dの家に殴り込み(AとBのみ)

特に「赤文字太線」の内容は、
被害者の「命」や「財産」
深く影響する内容となっています。

普通に考えれば家に殴り込みに来るヤツが
クラスに居たら絶対転校を考えると思います。

私ならそうします。

裁判ではこの内容から
「重大な問題」という認識をしていて、
学校の対応の不備も重大であるとしています。

 

次に裁判で「転校の費用」を
認められたポイントとして
3つ挙げています。

  • いじめの内容
  • 学校の対応
  • いじめっ子の親の対応

この3つから「いじめ」と「転校」との
因果関係を導き出して

いじめが酷くなったから
転校しなければならなかった事を
裁判で主張していく様にしていきます。

今回の裁判では全額では無かったけれど
6~7割の金額を加害者から
取り戻すことが出来ました。

転校したときにはかなりの金額が
掛かっていたので

「取り戻せる事」は非常に意義のある
判決内容になったと思います。

全部が全部費用を取り戻すことは
難しいと思いますが、

やられっぱなしでは終わらない事が
判明しただけでも安心しますよね!!

 

この記事をはじめ、「いじめ-ラボ」では
我が子のいじめをベースに
記事を更新しています。

少しでも「いじめ問題」を減らすために
更新していますので、
良かったら一度読んでみてくださいね!

 

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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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