「いじめは無い」 問題を認めたがらない今の学校の現状

この記事を書いた人「はかせ」
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いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。

今回は「学校の対応」について
詳しくまとめて行き、

そこから現状考えられる対策、
実体験を基に考えて行きたいと思います。

この記事のベースになる事件は
2006年に起きた

「新潟県神林村いじめ中学生自殺事件」

を基に書いた記事です。

2006年当時はまだ
「いじめ防止対策推進法」が
制定されておらず、

「いじめの定義」自体も
被害者側に立った内容では
ありませんでした。

ある一定の人間関係で

  1. 「一方的に」
  2. 「継続して」

被害が起らなければいじめでは無い。

2006年当時の定義を簡単に書くと
こんな感じになります。

 

2018年現在では
定義は次の様に変更されています。

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう

 

引用元:文部科学省 いじめ防止対策推進法

前まであった「一方的に」と
「継続して」がなくなり

被害生徒が心身の苦痛を感じているなら
「いじめ」になる

と定義しています。

定義が変更しているのにも関わらず
未だに認めない学校の対応の
「根っこ」にあるものは何なのかを

この記事で触れていきたいと思います。

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。

 

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。

 

新潟県神林村で起きたいじめ事件の内容

今回新潟県神林村で起きた事件を
詳しくまとめて行きたいと思います。

2006年に起きたいじめの事件で、
当時中学校2年生の男子生徒が
いじめを苦に自殺。

男子生徒の母親が近くで
首を吊っている我が子を発見し
事件が発覚しました。

自殺した生徒には
「遺書」が見つかっておらず、

いじめによる自殺なのか
他に問題があって自殺したのかが不明なまま
学校による調査が開始します。

 

調査当初で自殺したその日に

大勢生徒がいる中で同級生に
制服(ズボン)を脱がされた事

が分かり、学校はいじめを視野に
調査をしていきますが

結果は「いじめと自殺の関係性」を否定。

日頃からこういった「からかい」と称した
行為が流行っていたようで、

学校側の発言も自殺した生徒が
常習的に被害を受けていた事などについても
言及しています。

 

当時の学校の対応はどうだったのか??

先ほどまとめたように学校の調査では
自殺のとの因果関係を否定し、

被害生徒に「何らかの問題」があった所まで
言及していますが、

いじめとの関係は
最後まで否定したままでした。

当時の校長の発言は「ズボンを下ろすこと」と
「いじめ」は結びつけないと発言しており、

他の教員(教頭)の発言では
「いじめは日常的にあった事」は
認めているとの事でした。

 

校長の発言後、学校は調査委員会を招集し
詳しく今回の自殺事件を調査しましたが

当初の調査と同じく
「自殺との関連性」を否定するだけなく
「いじめ自体」も否定する内容になります。

 

このように2転3点する供述のなか
「学校の対応」は今でも語られる様に
杜撰な内容であり、

「安全配慮義務違反」なんて言葉も
表に出始める様にまでなってしまいました。

あわせて「先生」と「生徒」の関係が
信頼関係で成り立つといった見方から

「義務者」と「権利者」との関係に
成り下がった良い例題にもなりました。

 

学校が「認めない」 そのウラにあるものは

今回は新潟県神林村の中学校で起きた
いじめをテーマに書いていますが、

2018年現在の学校でも
学校が事実を認めない事は
少なくありません。

というか、大半は「認めない」方向で
動いていると思います。

では何故あれほどニュースなどで
「隠蔽工作」と指摘されているのにも関わらず
隠蔽が無くならないのか??

本当に認めないのか、
それとも認められないのか

考えられるポイントを
4つ挙げていきたいと思います。

1,教職員間の関係

まず第一の問題として、

教職員間でコミュニケーションを
取れていない事

が挙げられます。

こちらの記事』のテーマに挙げた
学校でもあるように、

担任の先生自体がクラスの統率を
取れていないケースが「いじめ」と
密接に関係している事が多いです。

クラスの統率を取れていない事で
問題発生を抑制することが難しくなり、

さらに教職員間のコミュニケーションが
取れていない事で

客観的な解決策やアドバイスを受けれず
問題が悪化する危険があります。

私たちは普通、会社に勤めながら
人間関係の上手な対応方法を
学んでいきます。

それこそほんの小さな仕事から
失敗と成功を重ね、

取引先や常連のお客様等の
「人脈」を広げていくと思います。

 

ところが学校の場合になると、
大学在学中に教育実習を行い
学校に配属されてから

担任をすぐに受け持つ場合が
ほとんどでしょう。

20~30人の生徒を受け持ち、
その生徒の裏には保護者が何十人もいるわけで

実質生徒数の倍の人数を
担任1人だけで受け持つ形になります。

相談するにも先輩教師も手一杯で
手探りでやらなければ行けないので
ストレスが半端じゃないと

私の友達の教職員の方が
言っていた事があります。

2,上司の人格や方針

次に、校長を始め

上司教員の価値観が影響している場合

も否定できません。

簡単に言えば先生が
「これくらいはいじめでは無い」と

自分の経験則で物事を
計ってしまうと言うことです。

「学校が問題を認めないケース」の
最たる例で、

自分たちがやってきた実績や経験則で
「間違いない」と決めつけて

保護者からの問い合わせに応じている
学校も少なくありません。

実際にこのサイトに問い合わせ頂いた
何件かの相談で、

学校が独自にいじめの定義を狭く解釈し
「ただの友達同士のじゃれ合い」
としている学校が多いです。

3,教職員間の問題が既に発生している

さらに、教職員間で

派閥やいじめが起きている場合

も少なからず学校の事実認定に
影響している事は間違いないでしょう。

「1,教職員間の関係」にまとめた内容と
重なってしまう部分がありますが、

派閥や教職員間でのトラブルが原因で
子供のサインを見逃している事も否めません。

実際に社会で働いていて「パワハラ」だったり
「セクハラ」、「アカハラ」、「モラハラ」、
様々な大人による問題が山積みですよね。

過度の仕事を1人に押しつけたり、
保護者からの圧力もあるでしょう。

4,知見の狭さ

最後に教育委員会を始め、
学校より上位の機関が

いじめ問題に直接関わる事がほとんど無い事

が挙げられます。

実際に我が子がいじめを受けて
何回か学校と対応しながら思ったのですが、

教育委員会に問い合わせても
「学校に指導するまで」しか出来ないと言って
責任転嫁するケースが多く

「教育委員会」自体の実用性に
疑問が残る時がありました。

このように感じている保護者は
私だけではないハズです。

学校だけの報告を頼りに
「いじめの実態」を調査しても、

その真偽を問う訳でもなく
そのまま文部科学省の方へ上げてしまう
杜撰な対応がいい例でしょう。

 

その証拠として
こちらの記事』でまとめている様に、

各都道府県で「いじめを認知した件数(1000人辺り)」が最大と最小との差が19倍にまで上っている事

が調査で判明しています。

本来であればいじめの認知に
バラツキがあったとしても
ここまでの差は開くことはないハズです。

しかしながら何処までがいじめだと
決めつけてしまうと

多岐に渡る問題の形に
対応出来なくなるのも事実で
難しい問題ではありますが、

正確な調査を怠ったが故の
結果と言って良いでしょう。

 

以上、新潟県神林村の中学校で起きた
自殺事件をもとに、

「学校が事実を認めない」理由を
まとめてきました。

過去の調査や記事を振り返ってみて、
学校の体質や教師の価値観で

「いじめの有無」を判断されてしまう傾向は
昔から変化していない事が
明らかになってしまいました。

これらの事実を覆すには
やはり私たち自身が毅然とした
対応を続けていく事と

「第三者」への相談を継続して行う事が
改善の第一歩になると思われます。

効果はすぐに表れなくとも、
これから何年か経った時に

このサイトをはじめ多くの方々の「声」が
教育に反映されて行くハズです。

いじめ問題もそうですが特効薬はありません。

人が人たる上で「いじめ」は
決して無くならないのかも知れませんが

根気よく我が子を見守る姿勢が
大切になって行くと
我が子のいじめを通して感じています。

 

「いじめでは無い」 問題を認めたがらない今の学校を考えてみて  まとめ

今回は「学校の対応」について、
2006年に起きた

「新潟県神林村いじめ中学生自殺事件」

をベースに、現状考えられる対策を
実体験や文部科学省の調査などを基に
まとめてきました。

学校の対応と言えば、

  • 「事実を認めない」
  • 「事実があったとしても隠す」

などの被害者家族を考えない対応が
ほとんどだと思います。

実際この新潟県神林村で起きた
自殺事件も校長をはじめ、

いじめの存在を否定し
第三者委員会の調査結果でも
事実を認めなかった事が判明しています。

残念ながら裁判所などのデータベースに
判例が載っていないので、

これ以上は内容を調べる事は
出来なかったのですが

これまでの学校の対応を見る限り
「杜撰な対応」だった事は明らかでしょう。

 

今回の記事はこれらの事実と
私自身の体験談を混ぜて、

学校が「隠蔽」に走ってしまう原因を
まとめさせて頂きました。

大きく分けて4つに分かれて、

  1. 教職員間の関係
  2. 上司の人格や方針
  3. 教職員間の問題が既に発生しいている
  4. 知見の狭さ

これら4つの原因が複雑に絡まって
問題をさらに難しくしている事が
原因だと考えられます。

これらを証明する事実として、
文部科学省で公表した結果や

こちらの記事』でまとめた内容の様に、
裁判まで起こさなければ解決を図れず

さらに年単位まで時間が掛かってしまう事が
挙げられるでしょう。

 

また、これからの時期は
いじめ問題が少なくなる事は無く
むしろ多くなって行くでしょう。

それだけ学校だけで問題を解決するには
難しい問題になってきていて、

私たち親の立場でも事実を証明する事が
出来るものを集めなければなりません。

つまり、「知識」を付ける事が
必要になると言う事です。

学校のなすがままでは無く
弁護士のなすがままで無く、

私たち自身で我が子を守れるような
知識や対応を進めていかなければなりません。

 

そこで、このサイトでは
「いじめ発覚から裁判を起こした経験」を元に
「相談コーナー」を実施しています。

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そこで今回は記事の紹介だけで無く
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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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