いじめ加害者に対する「退学処分」が裁判で違法となった判例

この記事を書いた人「はかせ」
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いつもご覧頂き本当にありがとうございます。
管理人の「はかせ」と申します。

今回の記事は「学校の対応」をテーマに、

加害者側を退学処分にした学校の対応が
「違法」とされた判例

を紹介して行きたいと思います。

この記事の基となった判例は
「広島県城北高校の退学処分違法判決事件」
です。

被害を受けた子(その保護者)であれば、
出来る事なら退学や厳罰にして欲しいと
必ず思うと思うハズですが、

今回の判例のおかげで
これからの「学校の懲戒処分」が
消極的な方向に向かう可能性が出てきます。

 

実際に私「はかせ」も
我が子が被害に遭ってしまい、

何度も学校との話し合いで
加害者側の処分をお願いしてきました。

結果、全員ではありませんが
加害者側に退学処分を
出してもらう事が出来ました。

本当であれば「被害を受けた子」の
学習環境を整える事が筋であるハズなのに、

この判例では加害者側の懲戒処分が違法とされ
「学校側を設置する地方公共団体」が
損害賠償金を支払う羽目になってしまいます。

 

これからご紹介する判例の中では
「学校側の対応」が詳しくまとめてありますが

  • 加害者側の退学処分の基になった事件の内容
  • それに対する学校の対応

そこから何が問題になって
学校の対応が違法とされたのかを
調べて行きたいと思います。

今回の判例が
特に高校生の子供を持つ親にとって、
重要な判例となる事は間違いないでしょう。

 

※この他にもこのサイトでは
私たち家族が子供の被害を通して

感じた事や学んだ事をベースにまとめていて
記事形式にして紹介しています。

「いじめ」が他人ごとでは無く
明日は我が子に降りかかる問題であり、

風化させない為にも実体験を基に
記事にまとめています。

 

もし、我が子が不登校になって
どう守って行けば良いのか
分からなくなった時にも、

あわせて読んで頂ければ
お役に立てる内容となっています。

実際に裁判を起こしたり、
弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと

解決策に向けて取り組んできた事の内容を
書いていますので
是非1度読んでみてください。

 

「退学処分」の基となった事件の内容

今回の騒動の基となる
「いじめ」の被害者を「A」とし、

加害者である生徒は6人で、
「B、C、D、E、F、G」とします。

今回の裁判を起こした生徒
(退学処分を受けた生徒)は
加害者6人の内の「B」と「C」。

この2人の犯したいじめの内容は、

  • Bは他の4人のいじめを動画でアップしてLINEに流す
  • CはAをからかう、顔を殴る、AとEの剣道の試合をLINEにアップする

「D」「E」「F」「G」
4人のいじめの内容は、

  • DはAに対し突き飛ばす、ワザと肩をぶつける、殴る等の直接的な攻撃を行う
  • Dに触発されてEとFはAに物を投げつける、Fはこれらを動画で撮影しアップする
  • GはAの股間を叩く

後者の4人の内容の方が、
悪質で頻度も多かったことが
裁判で明らかになっています。

問題の発覚

ある日の体育の授業の時で問題が発覚し、
内容は「剣道」の試合でした。

加害者側のEがAと
剣道の試合をする事になり、

その内容をCがスマホで動画を撮る様に
Eから依頼された事がキッカケでした。

AがEに対して行った攻撃が原因で
EがAを滅多打ちにして腕を負傷させ、

先生に病院に連れて行ってもらった時に
報告し発覚します。

Aがこの時に先生に報告した事は、

  • 「D、E、F、G」によっていじめられている事
    (BとCの名前は挙がっていない事が裁判で判明)
  • 特にEとFが許せない

後にこの4人に対して行われた事情聴取により
BとCが関わっていた事も分かりました。

Aが被害に遭っていた期間も
1年以上の長期に及んでいた事が判明し、

学校側が「自宅謹慎」から「退学処分」へと
対応を進める事となります。

 

加害者に対する学校の対応

この剣道のケガにおけるAの先生への報告で、
Aが長期に渡って被害を受けていた事が
判明しました。

まず最初に学校が行った事は
D、E、F、Gからの事情聴取、

そこからFが普段行われたいじめを
撮影した動画を確認する作業です。

報告を受けた先生とその他複数の教師が
この動画を確認し、
保存せずにFに消去させてしまいます。

また、ここで初めてBとCも
動画撮影に関係していた事が判明し、

BとCが撮影していた動画も
同様に消去させました。
(BとCには事情聴取は無く、
動画を消去させられただけ)

この確認作業の後に校長を始めとする
「いじめ防止対策委員会」を設立し、

そこで加害者である6人に
「自宅謹慎」が言い渡されます。

そして一定期間が過ぎた後
BとCの親は抗議を続けるも、
退学処分は覆らず翌年に退学をしました。

 

これらのいじめが起きてから
学校の対応が行われ退学になるまでの
一連の流れを簡単にまとめてみました。

被害を受けた家族の1人でもあり、
この記事を書いている私から言えば
学校の対応は正当なものと思えます。

しかも、私たちのケースも同じ高校と言う事で
毅然と対応した学校については
素晴らしいものと思います。

最近の学校の対応は「隠蔽」が多く、
まともに対応してくれる先生がいなかったので
画期的な対応だったハズです。

 

しかし、冒頭でもあるように
この「退学処分」について
裁判では「違法」と判断されてしまいます。

この次の段落で

「学校の対応が違法と判断されてしまったのか!?」

を判例を基に読み解いて行きたいと思います。

 

今回の「いじめ」について裁判ではどう判断されたのか

今回の加害者に対する学校の対応は
「違法」と判断されてしまいますが、

その前に今回Aが受けた被害について
裁判でどう判断されているのかを
まとめて行きたいと思います。

裁判での事実認定について
学校側がまとめた報告書に、

  • Bが他の生徒(EとF)に命令してAに対して攻撃する事がほとんどだった
  • Cから受けた被害の内容は顔面を数十発殴られる事

となっており、
さらにA自らが証人となって
事実を証明しようとしました。

学校側が予用意した証拠を基に
裁判官の判断は次の通り、

  1. 剣道の試合後のケガの時Aが先生に報告した事は「D、E、F、G」から被害を受けていると言う事
  2. 仮に、BやCのいじめがそうであったならAは間違いなく先生にBとC2人からも被害を受けている事を言うハズ
  3. Cが行った暴力は非常に酷い内容なのにも関わらず、A自身が先生に相談していない
  4. そこまで殴られているのなら他の生徒からも暴力が酷い事を報告受けるハズだし、他の生徒からも何にも報告受けていないとなると食い違う

学校の報告書とA自身の発言に
整合性を取ることが出来ないとし、

学校の報告書の内容とA自身の発言は
信用することが出来ないと判断しました。

この流れからBとCが行った行為について

  1. AとB、C間に少なからずいじめが存在していた
  2. その加害行為について、必ずしも証言通りと確認する事が出来ない(発言が食い違っているから)
  3. 従って、全ての意見を考慮してもその行為自体に深刻性は見られない

と判断されしまいます。

しかし、その後の審議の中で
認められた事もあって

いじめ加害者がしてきた事については
被害者の学校生活の秩序を乱し、
高校の教育方針に反する行為
と認められました。

 

何故、今回の「退学処分」は違法と判断されたのか

学校側が「退学処分」を行うには
条件が必要になります。

生徒を退学させる事は
生徒自身の身分に関わってくる
大事件になりますので、

簡単には出来ないという事は
これを読んでいるあなたも
ご存知のハズです。

学校教育法施行規則第26条3項では、
退学処分をする為の
4つの条件が記載されています。

その条件とは...

前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。

一、 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二、 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三、 正当の理由がなくて出席常でない者
四、 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

 

引用元:e-Govウェブサイト

今回のいじめはこの項目の
4番目の項目に該当するのですが、

該当するのにも関わらず
「違法」とされてしまった理由は

加害者に対してキチンとした説明や
弁明の機会を与えなかった事が
原因とされています。

 

先ほどの裁判では「自宅謹慎」を
加害者側に言い渡した学校は、

加賀者側の生徒が今後更正して
学生としての本分を果す事が
出来るのかどうかを

審議すること無いままに「謹慎」から
「退学処分」へと決定していた事

明らかになってしまいました。

退学処分は生徒の身分に
重大な処分を与えてしまう事から、

生徒自身が更正できるかどうかを審議し
弁明の機会を与えなければならない
という事になります。

つまり、

「BとCがやってしまった事」「適正な手続きのもと、BとCが更正できる可能性」

と裁判で判断されたため、
今回の退学処分は違法と判断されたと
いう事になります。

 

いじめ加害者に対する「退学処分」が裁判で違法となった判例 まとめ

今回の記事は学校の対応(退学処分)が
違法と判断された内容を
詳しくまとめていきました。

義務教育では「退学処分」は出来ませんが、
高校生の場合だと「退学処分」は
可能となります。

今回はこの退学処分を行使する上での
条件は何なのかを簡単に説明しています。

被害に遭った子やその家族であれば
「いじめ加害者」は絶対に
追放したいと思うハズですが、

その要件として、

  • 「どれだけ内容が酷かったのか」
  • 「加害者が更正できないほどの状況だったのか」

が必要になってきます。

 

今回の場合だと学校の対応の不手際で
退学処分が違法となってしまうのですが、

不手際と言えばこの学校の教師は
LINEの動画を保存もせずに削除
しています。

ただ「動画を撮っていた」だけで無く、
「どのような」動画だったのかを
証明する事が出来たのなら

もしかするとこの判決は違った結論に
至ったのかも知れません...。

裁判は「証拠」が命になります。

逆に言えば「証拠」が無ければ
主張を認めてくれません。

例えば、被害者側の生徒の方で
LINEでアップされた動画を抑える事や
日頃の暴力でケガを負っている事など

証明する事が出来たら尚、
判決が変わっていた可能性が高いでしょう。

何にせよ、裁判で「退学処分が違法」という
事実は残ってしまうので、

これからの学校の対応では
「加害者の保護」がより一層
強くなる傾向になるかも知れません。

本来であれば「被害者の保護」を
確立しなければいけないのに...

 

このような結果にならないためには、
いじめが起きてからでも
前兆を見抜いた時でも良いので

早めに学校との話し合いを経て
今後どうするのか対策を取る事に尽きます。

この判例を活かす為にも、
日々法律について少しずつ

私たち自身が学んでいかないと
いけないようです。

 

もし、今現在いじめを受けて
誰にも相談できずに
1人で抱え込んでいるのなら

「いじめ-ラボ」に一度お話を
聞かせてもらえませんか!?

我が子が不登校になった時の話や
そこから学校へ復帰した経緯など、

記事には書いていない事も
話をさせてもらっています。

私たちが経験した内容が
少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。

 

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この記事で書いている内容は
私たちの子が実際に受けたいじめを
ベースにまとめています。

さらにこの記事を読んでいる
あなたをはじめ、

今現在いじめで悩んでいる方々に
少しでもお役に立てれる様に
日々勉強をしています。

そこで今回は記事の紹介だけで無く
これからどうやって
この問題と向き合って行くか、

分からない事などについて、
私たち家族が経験した事を中心に

「いじめ-ラボ」の相談コーナー
随時相談を受け付けております。

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私たち家族の経験が
少しでもお役に立てたら嬉しいです。

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長文になりましたが、
最後まで読んで頂き
本当にありがとうございました。

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