いつも記事を読んでくれてありがとうございます!!
いじめ-ラボ 管理人の「はかせ」と申します。
今回の記事は「いじめと裁判」をキーワードに
『学校やいじめっ子を訴える!裁判で勝つ為に必要な証拠の集め方』
について詳しくまとめて行きたいと思います。
この記事を読んでいるあなたは「我が子のいじめ」で学校に相談してもまともに相手にされなかったり、中にはその相談した学校からも陰湿ないじめを受けた経験もあると思います。
確実にうちの子をいじめたのは「アイツ」なのに、あと一歩の所で確実な証拠を集める事が出来ず、不登校になったり費用を捻出して転校した事もあるのではないでしょうか??
中にはこの記事を読む前に自分でいじめの証拠を集めている方もいると思います。
しかし、ボイスレコーダーを使って録音してみても上手く音声を取れなかったり、バレない様にバックの中に入れていてもバレてしまったりと様々な失敗がありませんでしたか!?
本格的に「小型カメラ」を使っていじめの現場を押えたという方もいるかも知れませんが、相手がぶれて映ってしまい上手く撮ることが出来なかった事もあるでしょう。
今回の記事では具体的な証拠の集め方としてのポイントに触れつつ、録音や録画する上で気を付けなければならないポイントについてもまとめて行きたいと思いますので参考にしていただければ幸いです!!
※今回の記事の他にもこのサイトでは私たち家族が子供の被害を通して感じた事や学んだ事をベースにまとめていて、記事形式にして紹介しています。
「いじめ」が他人ごとでは無く明日は我が子に降りかかる問題であり、風化させない為にも実体験を基に記事にまとめています。
もし、我が子が不登校になってどう守って行けば良いのか分からなくなった時にも、あわせて読んで頂ければお役に立てる内容となっています。
実際に裁判を起こしたり、弁護士や行政書士の方のお話を聞いたりと解決策に向けて取り組んできた事の内容を書いていますので是非1度読んでみてください!!
※いじめ問題と過去の裁判や判例についてまとめた記事はコチラ!!
いじめの証拠を集める! どんなものが証拠となるのか!?
実際に裁判を起こしてみての感想になりますが、裁判を起こすまでは大変でしたが「裁判で勝つ事自体」は証拠が集まっていれば可能であると言えるでしょう。
問題は何が証拠となるのか、どうやって証拠を集めれば良いのかが分からない事。
たとえ相手が学校だとしてもいじめの証拠が揃っていれば裁判で勝つ事が出来るでしょうし、ウラを返せば証拠を集める事が出来なければ勝てるものも勝てないと言う事でもあります。
この記事を書いている私(私たち家族)の事例や過去の判例を調べて行くと、次のものが証拠として多く使われている事が明らかになりました。
その内容とは、
- 録音・録画のデータ
- 友達の証言
- 学校のアンケート
- 他の保護者の証言
- 子どもが受けた傷
- 診断書
であり、特に「いじめの内容」を記した録音・録画のデータが証拠として明確で信頼出来るものの様です。
実際に私たちが裁判を起こした時に使った証拠は「録音データ」と「学校のアンケート調査結果」と「診断書」の3つ。
「録音データ」はいじめの現場を押えたものではなく、学校との話し合いの内容を録音した内容を使用。
学校は私たちに協力的であったので「学校が事実を隠蔽している事」を証明する為にじゃなく、加害生徒側の主張(事実無根と主張してきた)を退ける為に学校との話し合いを録音したデータを使用しました。
「学校のアンケート調査結果」についても同じで、加害生徒側の主張が「事実無根である事と学校が説明した内容と食い違っている事」を主張してきた為、他のクラスメイトがいじめを目撃していた事や誰が見てもいじめである事を証明する為に使用しました。
「診断書」については我が子が受けた傷(暴力を受けていたので)について、どれ位の酷さだったのかを証明する為に使用してきました。
私たち家族が集めた(使った)証拠は3つですが、もっと正確な証拠(特に録音データは重要)が集まればそれだけ裁判で勝つ確率は上がると思います。
もし、学校や加害生徒側が事実を認めない場合には早い段階で証拠を集める事(録音や録画)が必要だと言えるでしょう。
いじめの証拠を集める事(特に録音・録画)にこだわる理由について
なぜ、ここまでいじめの証拠を集める事(特に録音・録画)に対してこだわるのか??
実はいじめの証拠を集める事にこだわる理由は3つあります。
1つ目は、一般的にいじめの証拠を集める事で得られる事は次のとおりで、
- 「認めざるを得ない」証拠を手に入れる事で、学校を味方に付ける事が出来る
- いじめがいかに酷い内容なのか、証明する事が出来る
- 学校がいじめを認めなかった場合には「安全配慮義務」についての責任を問える
- 今すぐに対応しなければならない「いじめ重大事態」を証明する事に役立つ(暴力とか)
- 特に酷いいじめの場合には「いじめっ子」を追い出すことも場合によって可能
という風に「いじめを認めない学校」を認めさせる事や、「いじめの深刻さ」を証明し相手に責任を追及する事に役立つ事が明らかになっています。
誰もが認めるいじめの証拠を集める事が出来れば、高校はもとより義務教育中でもいじめっ子に「出席停止措置」を施す事も可能だし、何より「学校を味方につける事」が出来れば私たち被害者側の精神的負担がかなり軽減される事も魅力的でしょう。
2つ目は、最近の人間関係のトラブルについての裁判で「証拠の在り方」が昔と比べてかなり変化している事が挙げられます。
具体的に言うと、「証人の発言」よりも「ボイスレコーダー」などで録音した「その時の状況」が証拠として裁判で出される事が多くなった事が挙げられます。
一昔前であれば「職場のパワハラ」や「夫婦生活」などでボイスレコーダーで録音する証拠集めはそんなにメディアで紹介されたりする事はありませんでした。
しかし、最近の人間関係のトラブルで「ボイスレコーダー」を使った証拠の集め方はメジャーとなり、中には外見からボイスレコーダーと分からない様な機材も出回っています。
今ではこのボイスレコーダ-で録音する証拠集めは「学校生活」の中にも浸透してきており、いじめ裁判で勝利した数少ない判例では学校との話し合いやいじめの現場を録音している内容が書かれたものが多く存在しています。
反対に「学校のいじめ」をボイスレコーダーで録音しなかったり証拠を集めていなかった場合だと、我が子が受けた被害の証拠(例えばLINEのスクショや暴力を受けた時のアザ)を見せても私たち大人が考えている以上に判決は甘いものになりやすい傾向にある事が過去の判例で判明しています。
例えば、子供が自殺してしまっているのにも関わらず数百万の慰謝料で済んでしまう判決や自殺との因果関係を認めない判決が代表的な例になるでしょう。
いじめと損害の因果関係を認める事はあったとしても、いじめと自殺については比較的に認めるケースは少なく損害賠償についても少額になるケースが多い様です。
もし、本格的に裁判を考えているのであれば「いじめの現場」を押えた「物的証拠」が必須になりますので、今からでも出来る証拠の集め方として「ボイスレコーダーで録音する証拠集め」は一番簡単で信頼性がある集め方と言えるのではないでしょうか。
最後の3つ目は、どうしてもいじめの事実を明確にするためには「被害者自身の声」を反映させる事が必要である事が挙げられます。
いじめの被害次第では警察に被害届を出す事もあり、被害者である生徒自身が事情聴取を受ける時もあります。
ただでさえ思い出したくもない事を思い出して明確に証言しないといけないので、精神的に不安定になったりその苦痛に耐えられずに泣き寝入りしてしまう事もあるでしょう。
もし、証拠としてボイスレコーダーで録音したデータがあれば自身の証言の代わりを務める事もできるし、時間が経ったとしても内容が変化する事もありません。
実際に裁判を経験して分かった事として、裁判や専門家に相談したりする事は「今まで受けた被害」を過去にさかのぼって明確にする作業とも言えます。
長い期間かかる上、何度も過去に起きた被害を思い出して証拠としてまとめなければ「いじめの被害」を認めてくれる事はありません。
そんな時にいじめを受けた事をボイスレコーダーで録音出来ていれば時間が経っても「その時」を証明してくれるので非常に効率の良い証拠の集め方と言えるでしょう。
以上、いじめの証拠を集める事(特に録音・録画)にこだわる理由についてまとめてきました。
次の段落では具体的な証拠の集め方(録音方法やオススメのボイスレコーダーなど)についてまとめて行きたいと思います。
具体的な証拠の集め方(録音・録画の方法、オススメのボイスレコーダーなど)
この段落では「具体的な証拠の集め方」に焦点を絞った内容にしていきたいと思います。
証拠を集める上で必要になるアイテムはやはりボイスレコーダーを始めとする録音や録画機能がある機材になります。
最近では普通の文房具と見分けが付かないものから、超小型化したカメラなどが出回るようになり一般人の防犯意識もここ数年で非常に高まったといえるでしょう。
そこで、いじめ-ラボでいろいろな資料のもと「ボイスレコーダー等の機材」を調べてみて厳選した機材を元に「具体的な証拠の集め方」について紹介して行きたいと思います。
今回厳選したボイスレコーダーはコチラです。
このペン型カメラとボイスレコーダーを選んだ理由としては、普通のペンと見分けが付かない事が挙げられます。
カメラが仕込まれているのは「ペンのクリップ部分」で目をこらしてみないと分からない位に小型化されてるのが特徴になります。
実際に普通のペンとして使う事も出来ますので学校生活の様々なシチュエーションで活躍出来る事が非常に大きいでしょう。
例えば、
- ノートに挟んでみたりできる
- 制服のポケットに入れても不自然では無い
- 持ち歩くときにも不自然では無い
- 文房具なので「学校生活」に不自然なものではない事から、何処にでも持ち込む事が出来る
- 自分で操作できる(簡単)
と言ったように何処でいじめが起きても対応できるので、非常に重宝するアイテムになります。
この記事の「具体的な証拠の集め方」をこのペン型カメラを使う前提で詳しくまとめて行きますので良かったら参考にしてみて下さい。
「相手を特定・場所の特定の方法」について
小型のカメラやボイスレコーダーを用意し録音・録画しても、そもそも「相手を特定する事」が出来なければ始まりません。
最近のいじめは不特定多数の加害生徒が関与する事が多いので、相手の特定が出来ないと解決までの時間が長くなります。
※最近のいじめに関する傾向についてまとめた記事を載せているので、良かったら一度読んでみてください。
『小学生の我が子をいじめから守る為に今から出来る対処法とは!?』
小型カメラで証拠を押さえるにもボイスレコーダーで押さえるにも「相手を特定できるもの」を押さえなければなりません。
代表的な者と言えば「名前」。
殴られたり蹴られたりした時に、あまりの痛さにうめき声を上げただけでは「被害の度合い」までしか証拠としては押える事が出来ません。
カメラであれば画像が関係の無いところを写していたり、人物を特定する事が出来ない所を写していたりすれば全く意味がありません。
そこで、これを「〇〇君、殴るのはやめて!!本当にやめて!!」と訴えた場合にはどうなるでしょうか??
相手の声が録音出来ていれば照会するのは簡単だし、「お前に名前呼ばれるとウゼぇんだよ!!」と反応したら暴力をした生徒がその子である可能性が非常に高くなるでしょう。
さらに暴力とかのいじめの内容についてもカメラで押えていればそのまま証拠になりますし、ボイスレコーダーでも「殴るのはやめて!!」と言っている訳ですから事実の証明になりますよね。
さらに先ほど紹介した小型カメラで証拠として「身なり」や「名札」、その時に身に付けているものなどを押える事が出来れば事実関係を追求する事も可能になるでしょう。
あとはいじめが行われている場所や時間帯も、ボイスレコーダーでも調べる事が出来るでしょう。
放課後の教室の外でいじめが行われているのであれば、車の音や近所を走る移動販売の車のアナウンスなどキーワードになる「音」は学校やクラスの外に溢れています。
ある特定の場所でいじめがよく行われる事もケースとして多いので、対策を立てる上で非常に役立つツールになると私は考えています。
いじめの証拠が「録音」の場合は「反訳書」の作成を忘れずに!!
録画の場合にはそのまま証拠として扱われるのですが、録音データの場合だと内容を書面にまとめなければなりません。
この作業の事を「反訳」と言い、その書面を「反訳書」と言います。
原則、裁判所に録音データを提出する場合には「反訳書」にまとめてから提出する流れになりますのでちょっと面倒な作業になりますね。
具体的な反訳の仕方については
- 録音データに忠実に文字起こしする(憶測で書かない様に、分からない所は分からないと書く)
- 何秒にどういう言葉を誰が言っているのかを細かくまとめる
が基本的な方法になりますので、先ほどまとめた「相手を特定出来ているのか」を参考にしながらまとめて行けば大丈夫です。
ボイスレコーダーや小型カメラの仕込む場所について
ここではより具体的に「ボイスレコーダーやカメラを仕込む場所」についてまとめていきたいと思います。
先ほど紹介した小型カメラであれば一番仕込みやすい場所は(服にちょっとした穴を作る事を前提に)、
- ブレザーであれば胸ポケットや名札ウラ辺りに仕込む
- 学ランの場合でも同様。中には胸ポケットが無い場合もあるので内ポケットに仕込む
- ブレザーであれば襟元のウラに仕込む事もアリかも
- 両サイドのポケット
- 少し大きいブレザーだったり学ランだったり洋服であれば鎖骨辺りや肩口の上体がブレない辺り
と言った仕込み方が考えられます。
暴力などのいじめの場合には「目立つ部位」への攻撃はあまり行わないので、
- 肩口
- 鎖骨辺り
- 袖辺り
- 時計型のカメラでも可
以上の部位が理想かと思います。
先ほど紹介したペン型ボイスレコーダーであれば、ほとんどペンと見分けが付かないのでそのまま持っていても大丈夫だと思います。
相手に近ければ近いほど音質も高いものになりますので効果的です。
長期的にいじめを受けている場合
ほとんどのいじめが長期化しているケースであり、いじめ裁判で証拠として揃える上で苦労するのが「いつからいじめが始まっていたのか」という事です。
このサイトでまとめた記事『【いじめ裁判】「うつ」になった事を裁判で認めさせるには』で詳しくまとめているのですが、栃木県で起きたいじめ自殺事件の内容で
- いじめによって「うつ」と診断された事といじめ自体の因果関係を認める
- 長期的にいじめを受けているが、うつになった時期は少なくとも後半の2学期から(ほんのわずかな時間)
- いじめの初期(一番酷い時期)とうつの関係性は認められない
と裁判で判断されてしまいました。
この判決をまとめた記事のように、「具体的な証拠」を持っていないと本当はいじめと「うつ」の関係性はあったのにも関わらず認められない事が非常に多く、被害者側が泣き寝入りしなければならないのがいじめ裁判の現状です。
出来るだけ「泣き寝入り」しないようにする為には、今からでも証拠について集める様にしないと以前のいじめについては認められない可能性が非常に高いので直ぐに行動に移す必要があるでしょう。
さらに小型カメラでもボイスレコーダーでも、もしもの時に備えて複数用意しておく事が必要かもしれません。
暴力の影響で機材がが壊れる可能性も考えなければなりませんし、せっかく仕込んだ制服を脱がされる危険性もありますので、もしもに備えて複数用意しておくのが無難でしょう。
学校との話し合いもボイスレコーダーで録音
今までの内容は「いじめの現場」を押える事を重点的にまとめてきましたが、学校との話し合いを証拠として押える時もボイスレコーダーで録音する方法は非常に有効といえるでしょう。
今までまとめたいじめの証拠を元に学校への要望書を出したり、要望書を元に話し合いを進める上でも学校の対応が安全配慮義務に関わってくる事は間違いありません。
正確な証拠(録音データ)を元に話し合いをしていても一向に対応を進めてくれない場合には「安全配慮義務違反」に問われる可能性が高くなりますし、いじめの内容によっては「重大事態」に該当する事の証明にもなるでしょう。
※「いじめ重大事態」に関して詳しくまとめた記事を載せていますので、一度読んでみてください。
一方的に「いじめの存在」を認めない学校とやり合うのであれば必須アイテムになりますので、ボイスレコーダーで録音する方法はマスターすべきと私は考えています。
先ほど書いた様に「いじめの重大事態」として認められれば、学校の対応は被害生徒側の対応と連携しなければならなくなるので必然的に「いじめの情報」についても公開する様になります。(ある程度の限度はある)
以上、具体的な「いじめの証拠の集め方(ボイスレコーダーで録音する方法)」について簡単にまとめてきました。
日々悪化してしまういじめに対応出来る様に「いじめ-ラボ」でもまとめて行きますので、この記事を読んでいるあなたの方でも「~こんな機材があるよ!!」だったり、「~こんな方法があるよ!!」などがあれば
までお寄せください!!
ボイスレコーダーで証拠を集める事(録音・録画する事)は違法とならないのか!?
前の段落では「具体的な証拠の集め方(ボイスレコーダーで録音する方法)」に焦点を置きつつ、お薦めのボイスレコーダ-や小型カメラを紹介してきました。
この段落ではこの記事を読んでいるあなたをはじめ、多くの方が疑問に思っている「証拠の集め方」について「知っておかなければならない事」をまとめていこうと思います。
この「知って置かなければならない事」について書かなければ逆に「違法」として裁判に掛けられる危険性があるからです。
また、相手側から訴えられる危険性と共に「証拠の能力」についても否定され、何の為に証拠を集めたのかが分からなくなってしまいます。
是非、ボイスレコーダー等を使う前にはこの事について十分気を付けて使用する様にして下さい(弁護士に相談する事も忘れずに!)。
ボイスレコーダーで録音する際の「正しい」使い方
いじめの証拠の集め方としてお薦めする方法は「ボイスレコーダー」などを使った集め方なのですが、録音や録画をする方法は場合によっては「プライバシーの侵害」になる場合があります。
その「プライバシーの侵害」の境界線が「当事者録音(録画)」か「第三者録音(録画)」の違いになります。
《当事者録音(録画)の具体例》
- いじめを受けている子(被害生徒)が自分の服などにボイスレコーダー等を付けて録音する
- 被害生徒が自分の持ち物にボイスレコーダー等を取り付ける
- 保護者が子供に持たせても基本OK
- 自分の自宅にカメラなどを設置する事
簡単に具体例を挙げましたが、いじめ被害者自身が自分の身に付けたり持ち物に付けたりする事などは基本「プライバシーの侵害」に当たる可能性は低いとされています。
一見「盗撮・盗聴」と混同してしまいそうですが、当事者録音(録画)の場合にはプライバシーの侵害とはならないケースがある点で盗撮や盗聴ではありません。
ただ、そこに映っていたりする物が第三者のプライバシーを侵害する場合もありますので、いじめの現場が人影が無い所などでは無い場合には十分気を付ける必要があります。
対称的に第三者録音(録画)とは何かと言うと、
《第三者録音(録画)とは??》
- いじめっ子の持ちものにいじめられっ子やその保護者がボイスレコーダーやカメラを仕込む行為
- いじめっ子の家まで行ってカメラやボイスレコーダーを仕込む行為
- 関係の無い者が許可なく撮影したりする行為
などが具体例としてあげられ、これら全て基本「プライバシーの侵害」とされています。
なので一般的に「盗撮」や「盗聴」等は「第三者録音(録画)」に当たると言えますね。
あくまでもいじめは加害生徒と被害生徒の関係になりますので、保護者との関係では「第三者」として見なされるケースがあるようです。
分かりやすく書くと「当事者録音(録画)」と「第三者録音(録画)」についてはこのような差があり、これを守らないと「プライバシーの侵害」に当たるので注意が必要です。
また、関係性が高い内容として「学校との話し合い」などで録音の許可をしなくても良いのかどうかありますが、基本「許可は必要ない」とされています。
無許可で話し合いなどを録音する事を「秘密録音」というのですが、様々な弁護士サイトや探偵事務所のサイトをくまなく調べた結果は「許可はいらない」という結果でした。
学校との話合いが録音出来れば、「対応しない事」についての責任を追及する事が出来る上に安全配慮義務違反について証明する事が飛躍的に進むかも知れませんね!
「ボイスレコーダーなどで録音したデータ」が民事裁判と刑事裁判で問われる証拠能力について
先ほどのボイスレコーダーなどを使用して録音する事が「プライバシーの侵害」となるケースについてまとめた内容と合わせて、集めた証拠の「証拠能力」についても触れておきたいと思います。
当事者録音だから「証拠能力」が全て認められる訳ではなく、中には適法でも証拠能力が認められないケースも存在します。
さらに裁判は主に2つの内容に分かれており、
- 民事裁判(主に損害賠償について争う裁判)
- 刑事裁判(主に加害生徒が行った行為がどれ位の量刑にあたるか争う裁判)
この2つとも裁判で求められる内容については全く別のものになります。
なので、民事では相手加害者に責任を認め損害賠償を支払うように命じたのに刑事裁判では求刑を棄却される場合もありますし、その逆のパターンも存在しています。
一見、矛盾している様に感じますが裁判はこのように別々の判決として定められる事になります。
さらに、民事裁判と刑事裁判で求められる「証拠の質」も変化します。
この「証拠の質」がいわゆる証拠能力に繋がります。
一般的に刑事裁判の時に使われる証拠の方が、民事裁判の時に使われる証拠よりも厳格に定められており「適正に集めた証拠」で無ければ証拠能力を否定されてしまいます。
理由として挙げられるのは痴漢で有名な言葉になった「冤罪」があり、不当な証拠で善良な民間人を犯人として扱わないように厳格に定められています。
どのような規定になっているのかというと、判例の内容をまとめるとこのように言われています。
《民事裁判》
- 証拠能力については基本「証拠に関するルール」は厳格には定めていない
- 反社会的な方法で集めた証拠で無い限り、否定される事は少ない
- 全てが証拠として扱われるのでは無く、一定のプライバシーの侵害に当たる場合もある
《刑事裁判》
- 権限のある機関が集めた証拠でなければ、基本は認めない
- 全く認めないわけでは無いけれど、許可なく録音したりしたデータは認められない事が多い
義務教育中のいじめを裁判で争う場合はほとんどが民事裁判になると思いますが、高校生の場合や被害内容が非常に悪質な場合には加害生徒に責任を取ってもらう目的で刑事裁判を起こす事もあるでしょう。
暴力や性的な嫌がらせなどを受けた場合には、迷わず警察に被害届を提出し適正に調査する様にお願いしていきましょう。
集めた情報(録音データなど)の取り扱い方
いざ情報を集めたとして、「晒し」目的で収集した情報をネットで流してしまったケースも結構多い様です。
「晒し」という行為は、いじめ加害者の情報を不特定多数に送信し相手のプライバシーを侵害することを目的としたものです。
有名な事例であれば「大津のいじめ加害者」の家族全員をネットで晒された事が有名です。
あのようになってしまうと、最早どちらが被害者なのか分からなくなりますので情報の取り扱いには細心の注意が必要になります。
もし晒した人物が判明してしまった場合には、いじめ裁判の判決内容よりももっと厳しい内容の判決が下されると思って良いでしょう。
以上、いじめの証拠を集める上で必要になる「知識」として
- ボイスレコーダーで録音したデータの「正しい」使い方
- 民事裁判と刑事裁判で求められる証拠の内容について
- 集めた証拠の扱い方について
代表的な知識3つをまとめて見ました。
実際に証拠を集める時には3つのポイントに注意しながら証拠を集めるようにして下さい。
学校やいじめっ子を訴える!裁判で勝つ為に必要な証拠の集め方 まとめ
今回の記事は「いじめと裁判」をテーマに『いじめっ子とその親を土下座させる為に必要な証拠の集め方について』詳しくまとめてきました。
ムカつくいじめっ子やその親が横柄な態度で学校に通っているのに、被害を受けたあなたや子供は学校に行く事すら出来ずに誰も助けてくれない状況...。
学校ですら自分たちの味方になってくれず、これからどうすれば良いのか不安だし誰も信じられなくなっているのではありませんか??
今回は私たちと同じ苦しくて悔しい気持ちを味わっているあなただけに、実際にいじめを乗り越えてきた私たち家族がオススメする「いじめの証拠の集め方」を紹介してきました。
いじめと裁判を語る上で「証拠」は必要不可欠であり、証拠が無ければ「白」も「黒」になってしまうし、逆に「訴えられる側」であれば証拠を残さなければ「黒」も「白」になる事があります。
中にはいじめの存在が明確にあるのにも関わらず、証拠がない為にいじめの存在を否定した判決もありますので、いじめを裁判で訴えるのであれば、
「いじめの証拠の集め方を熟知し、いかに証拠を揃えるのか」
を十分に検討する必要になります。
今回の記事では「いじめの証拠の集め方(特に録音・録画の方法)」について詳しくまとめてあり、お薦めの小型カメラやペン型ボイスレコーダーを紹介しつつ、
- 具体的な証拠の集め方(録音・録画する時に気を付けるポイントなど)
- 反訳書の作成
- 小型カメラやボイスレコーダーの仕込む場所
- 長期的にいじめを受けている場合のいじめの証拠の重要性
- 録音や録画をする上での注意点(当事者録音・録画と第三者録音・録画の違い)
- 録音などで相手の許可は必要なのか
- 民事裁判と刑事裁判で扱う証拠の違い
などにも触れて「証拠の重要性」と「証拠の集め方」についてまとめてきました。
私たちが「いじめ裁判」を起こす理由。
それは、いじめの裁判を起こす理由は1秒でも早く「いじめをなくす事」と「相手にいじめの責任を認めてもらう為」に起こすのだと思います。
- いじめの真実を明らかにする為
- 相手に事の重大さを知ってほしい為
いじめの裁判の現状を覆すために「いじめの証拠」をいかに集めるかがカギになると思いますので、この記事の内容が少しでも役に立てればと思います。
我が子のいじめを誰にも相談出来ずに悩んでいる時には...
この記事で書いた事や「いじめ-ラボ」でまとめている内容は私たちの子が実際に受けたいじめをベースにまとめています。
さらにこの記事を読んでいるあなたをはじめ、今現在いじめで悩んでいる方々に少しでもお役に立てれる様に日々勉強をしています。
そこで今回このサイトでは記事の紹介だけで無く「これからどうやってこの問題と向き合って行くか、分からない事」などについて随時相談を受け付けております。
- 我が子にいじめが発覚して、これからどうして良いのか分からない
- 学校がキチンと対応してくれなくて不安だ...
- 子供の様子がいつもとおかしい
- 誰にも相談出来なくて、今の気持ちを聞いて欲しい!
など、私たちの経験を基に記事に書いていない事なども答えられる範囲でお答えします!!
長文になりましたが、最後まで読んで頂き本当にありがとうございました。
コメント